傷病手当金がもらえる条件を徹底解説!知らないと損する受給資格【保存版】

退職のミカタ

病気やケガで働けなくなった時、経済的な不安は大きな負担となります。そんな時、心強い味方となるのが「傷病手当金」です。この制度を利用すれば、会社を休んでいる期間でも一定の収入を確保することができ、治療に専念することができます。

しかし、傷病手当金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。「病気で休んでいるんだから当然もらえる」と思っていませんか?実は、知らないと損をする落とし穴があるのです。

この記事では、傷病手当金を受け取れる条件を、実例やよくある誤解を交えながら分かりやすく解説します。健康保険に加入している会社員はもちろん、アルバイトやパートの方、休職中の方も対象です。

この記事を読むことで、あなたが傷病手当金の受給対象者かどうか、また、いくら受け取れるのか、どのように申請すればいいのかが明確になります。さらに、傷病手当金と他の社会保障制度との関係や、受給資格がない場合の代替制度についてもご紹介します。万が一の場合に備え、ぜひこの情報を活用して、安心して治療に専念できる環境を整えてください。

目次

傷病手当金とは?

病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えてしまうことは、誰にとっても大きな不安です。そんな時、頼りになるのが傷病手当金です。傷病手当金は、病気やケガで会社を休まざるを得ない場合に、生活を支えるための給付金制度です。健康保険に加入している方が対象となり、一定の条件を満たせば受給できます。この章では、傷病手当金の概要、受給できる人とできない人について詳しく解説します。

傷病手当金の概要

傷病手当金は、病気やケガによって働くことができず、収入が得られない期間に、生活を保障するための公的な支援制度です。健康保険に加入している人が対象で、会社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーも条件を満たせば受給できます。給与の代わりとなる所得補償として支給されるため、生活費の心配を軽減し、治療に専念することができます。

傷病手当金は、被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)に加入している人が対象となります。国民健康保険には傷病手当金に相当する制度はありませんが、所得が減少した場合に医療費の自己負担限度額を軽減する制度などがあります。

項目内容
支給額標準報酬日額の約2/3
支給期間最長1年6ヶ月
支給開始日仕事に就けなくなった4日目から
申請先加入している健康保険組合、協会けんぽ、または共済組合

傷病手当金を受け取れる人・受け取れない人

傷病手当金は、すべての健康保険加入者が受け取れるわけではありません。受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

受け取れる人受け取れない人
業務外の病気やケガで、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けない人業務上の病気やケガで休業している人(労災保険の対象)
給与の支払いがない人休業期間中も給与の全額が支払われている人
健康保険の被保険者資格を有する人健康保険の被保険者資格を失効している人
任意継続被保険者、特例退職被保険者受給資格期間を満了している人

例えば、業務中のケガや病気で休業している場合は、労災保険の対象となるため、傷病手当金は受け取れません。また、休業期間中も給与の全額が支払われている場合も、傷病手当金の受給対象外となります。詳しくは全国健康保険協会のウェブサイトなどを参考にしてください。

傷病手当金がもらえる条件

傷病手当金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件を全て満たしていない場合、傷病手当金は支給されません。ひとつずつ確認していきましょう。

病気やケガで会社を休んでいる

傷病手当金は、病気やケガによって会社を休まざるを得ない場合に支給されるものです。仕事に就けない状態であることが必須条件となります。

業務外の傷病であること

業務中のケガや病気で会社を休む場合は、労災保険の適用となります。傷病手当金は、業務外のケガや病気で会社を休む場合に支給されます。通勤途中のケガや病気も業務外とみなされます。

連続する3日間を含む4日以上仕事に就けないこと

傷病手当金の受給には、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けないことが条件です。この4日間は待期期間と呼ばれます。ただし、同じ病気やケガで引き続き休む場合は、待期期間は1回のみで済みます。

給与の支払いがない

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んでいる期間の生活を保障するためのものです。そのため、会社から給与の支払いがある場合は、傷病手当金は支給されません。

欠勤控除等で給与が支払われていない

会社によっては、欠勤控除などの制度を設けている場合があります。欠勤控除によって給与が支払われていない場合は、傷病手当金の受給対象となります。

給与の支払日数が待期期間を超えている

有給休暇を取得している場合など、一部給与の支払いを受けている場合でも、その支払日数が待期期間(4日間)を超えている場合は、傷病手当金の受給対象となります。例えば、5日間会社を休み、最初の2日間は有給休暇を取得し給与が支払われた場合、残りの3日間は傷病手当金の受給対象となります。

健康保険に加入している

傷病手当金は、健康保険の被保険者であることが受給の条件です。会社員であれば、基本的に健康保険に加入しているため、受給資格を満たす可能性が高いです。

被保険者期間が継続している

健康保険の被保険者資格を得てから一定期間が経過している必要があります。これは、健康保険組合によって異なる場合がありますので、加入している健康保険組合に確認しましょう。

任意継続被保険者、特例退職被保険者も対象

退職後も任意継続被保険者や特例退職被保険者として健康保険に加入している場合も、傷病手当金の受給対象となります。

条件詳細
病気やケガで会社を休んでいる業務外の傷病であること、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けないこと
給与の支払いがない欠勤控除等で給与が支払われていない、給与の支払日数が待期期間を超えている
健康保険に加入している被保険者期間が継続している、任意継続被保険者、特例退職被保険者も対象

傷病手当金の受給条件について詳しく知りたい方は、全国健康保険協会のウェブサイトをご覧ください。

傷病手当金の受給資格に関するよくある誤解

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に生活を支えるための重要な制度ですが、受給資格について様々な誤解があります。ここでは、よくある誤解を解消し、正確な情報をお伝えします。

アルバイト・パートでももらえる?

はい、もらえます。傷病手当金は、雇用形態に関わらず、健康保険の被保険者であれば受給資格があります。正社員だけでなく、アルバイトやパート、派遣社員なども対象となります。重要なのは、健康保険の被保険者資格を満たしているかどうかです。

休職中でももらえる?

休職中であっても、傷病手当金の受給資格はあります。会社を休んでいる期間が待期期間(連続する3日間を含む4日間)以上であり、給与の支払いがない場合は、休職中であっても傷病手当金の支給対象となります。ただし、休職期間中に給与の支払いがある場合は、傷病手当金は支給されません。また、休職期間が長期間にわたる場合は、傷病手当金の支給期間の上限に注意が必要です。

病気やケガの種類は関係ある?

原則として、病気やケガの種類は関係ありません。業務外の病気やケガであれば、風邪や骨折、精神疾患など、どのような病気やケガでも傷病手当金の支給対象となります。ただし、業務上の病気やケガの場合は、労災保険の適用となります。

ただし、妊娠・出産は傷病手当金の対象外です。代わりに、出産手当金や育児休業手当金といった別の制度が用意されています。

治療開始時期は関係ある?

治療開始時期は、傷病手当金の受給資格に直接関係ありません。病気やケガで会社を休んだ日から待期期間を満たしていれば、治療開始時期に関わらず傷病手当金の支給対象となります。例えば、病気やケガをしてすぐに病院に行かなかった場合でも、後から診断書を取得し、待期期間を満たしていれば、傷病手当金を受給できます。

項目内容
雇用形態正社員、アルバイト、パート、派遣社員など、健康保険の被保険者であれば対象
休職中給与の支払いがない場合は対象
病気・ケガの種類業務外の病気・ケガであれば、種類は問わない(ただし、妊娠・出産は対象外)
治療開始時期治療開始時期は関係なし。待期期間を満たしていれば対象

傷病手当金についてさらに詳しく知りたい方は、全国健康保険協会のウェブサイトをご覧ください。

傷病手当金の金額と支給期間

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった期間の生活を支えるための大切な制度です。その金額や支給期間について詳しく見ていきましょう。

傷病手当金の計算方法

傷病手当金の金額は、直近12ヶ月の標準報酬月額を基に計算されます。標準報酬月額とは、健康保険料を計算する基礎となる金額です。計算式は以下の通りです。

傷病手当金日額 = 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

例えば、標準報酬月額が30万円の場合、傷病手当金日額は6,666円となります。(300,000 ÷ 30 × 2/3 = 6,666.66…)

支給開始から1年6ヶ月を超えると、金額が減額される点に注意が必要です。1年6ヶ月を超えた部分については、傷病手当金日額の50%が支給されます。

傷病手当金の計算については、協会けんぽのサイトで詳しく解説されています。

傷病手当金の支給期間の上限

傷病手当金は、同一の傷病によって連続して1年6ヶ月まで支給されます。この期間を超えてもなお就業できない場合は、障害年金などの他の制度を検討する必要があります。

1年6ヶ月という期間は、暦日ではなく支給日数で計算されます。例えば、月に20日支給される場合、1年6ヶ月は390日(20日/月 × 19.5ヶ月)となります。

傷病手当金の申請方法と必要書類

傷病手当金を受給するには、会社を通じて健康保険組合または協会けんぽに申請する必要があります。必要な書類は以下の通りです。

書類名内容
傷病手当金支給申請書氏名、住所、傷病名、療養期間などを記入
医師の証明書傷病名、療養期間、就業不能期間などを医師に記入してもらう
給与明細書等傷病期間中の給与の支払状況を確認するための書類

申請手続きや必要書類の詳細については、加入している健康保険組合または協会けんぽのサイトを確認してください。

申請期限は、支給事由発生日から2年以内です。期限を過ぎると受給できなくなるため、注意が必要です。

傷病手当金に関する注意点

傷病手当金を受給する際には、いくつかの注意点があります。他の制度との兼ね合いを理解し、不正受給に該当しないよう注意しましょう。

傷病手当金と他の制度との関係

傷病手当金は、他の社会保障制度との関係で調整が必要となる場合があります。代表的な例として、失業保険や障害年金との関係を見てみましょう。

傷病手当金と失業保険

傷病手当金の受給中に離職した場合、傷病手当金の受給期間が満了した後に失業保険の受給が可能になります。ただし、ハローワークへの求職の申し込みが必要です。傷病が回復し、就労可能になった時点で速やかに手続きを行いましょう。また、傷病手当金の受給資格期間中に離職した場合は、傷病手当金の受給が優先されます。傷病手当金の受給が終了した後に、残りの受給資格期間で失業保険を受給できます。

傷病手当金と障害年金

傷病手当金の受給中に障害年金の受給資格を得た場合、傷病手当金と障害年金は併給できません。どちらか一方を選択する必要があります。障害年金は、傷病による障害の程度に応じて支給されるため、長期的な生活設計を考慮し、どちらの制度が有利か慎重に判断しましょう。障害等級認定日において傷病手当金を受給している場合は、傷病手当金は支給停止となります。詳しくは日本年金機構のウェブサイトなどを参照ください。

制度概要傷病手当金との関係
失業保険離職後に再就職を目指す人を支援する制度傷病手当金受給終了後に受給可能
障害年金病気やケガで障害が残った場合に支給される年金併給不可。どちらかを選択
高額療養費制度医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定額を超えた分が支給される制度傷病手当金受給中でも利用可能
生活保護生活に困窮している世帯に対して、最低限度の生活を保障する制度傷病手当金は収入とみなされるため、支給額に影響する可能性あり

不正受給について

傷病手当金を不正に受給した場合、受給した金額の返還に加え、延滞金が加算されます。また、刑事罰の対象となる場合もあります。傷病手当金の受給資格を満たさなくなった場合や、就労が可能になった場合は、速やかに健康保険組合に届け出ることが重要です。以下のような行為は不正受給に該当します。

  • 就労可能な状態で傷病手当金を受給すること
  • アルバイトやパートで収入を得ているにもかかわらず、申告せずに傷病手当金を受給すること
  • 虚偽の診断書を提出して傷病手当金を受給すること

不正受給は重大な犯罪です。必ず正しい情報を申告し、適正に受給するようにしましょう。詳しくは厚生労働省のウェブサイトなどを参照ください。

傷病手当金をもらえる条件を満たさない場合の代替制度

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に生活を支える重要な制度ですが、一定の条件を満たす必要があります。もしこれらの条件を満たせず、傷病手当金を受給できない場合は、他の支援制度の利用を検討しましょう。公的な支援から民間の保険まで、様々な選択肢があります。

傷病手当金以外の公的支援

傷病手当金の受給資格がない場合でも、他の公的支援制度を利用できる可能性があります。状況に応じて適切な制度を選択することが重要です。

傷病手当金と失業保険の併給調整

傷病手当金の受給中に離職した場合、引き続き傷病手当金を受給できる場合があります。その後、傷病が治癒し、就職活動が可能になった時点で失業保険(雇用保険の基本手当)の受給を検討できます。傷病手当金と失業保険は併給できませんが、傷病手当金の受給期間が終了した後に失業保険の受給を申請することで、切れ目なく生活を支えることができます。詳しくはハローワークにご確認ください。

傷病手当金と障害年金の併給調整

傷病が長引き、障害が残ってしまった場合は、障害年金の受給を検討できます。傷病手当金と障害年金は併給できませんが、傷病手当金の受給期間が終了した後に障害年金の受給を申請できます。障害年金には等級があり、障害の程度に応じて支給額が異なります。

生活保護

生活に困窮している場合は、生活保護の申請を検討できます。生活保護は、生活に最低限必要な費用を国が保障する制度です。病気やケガで働けない場合も、生活保護の対象となる可能性があります。詳しくは福祉事務所にご確認ください。

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患で通院している場合は、自立支援医療(精神通院医療)の利用を検討できます。この制度を利用すると、医療費の自己負担額が軽減されます。詳しくは市区町村の窓口にご確認ください。

高額療養費制度

医療費が高額になった場合は、高額療養費制度を利用できます。この制度を利用すると、自己負担限度額を超えた医療費が払い戻されます。所得に応じて自己負担限度額が設定されています。詳しくは健康保険組合または国民健康保険にご確認ください。

民間の医療保険

民間の医療保険に加入している場合は、入院給付金や手術給付金などを受け取れる可能性があります。保険の内容は契約によって異なりますので、ご自身の保険証券を確認してください。民間の医療保険は、公的な支援制度を補完する役割を果たします。

医療保険の種類

医療保険には様々な種類があります。主なものとしては、入院日額が一定額支払われる日額型、手術の種類に応じて給付金が支払われる手術給付金型、先進医療を受けた場合に給付金が支払われる先進医療特約付きなどがあります。ご自身のニーズに合った保険を選ぶことが重要です。

制度名概要対象者問い合わせ先
失業保険(雇用保険の基本手当)離職後、再就職を目指す間の生活を保障する一定の条件を満たす離職者厚生労働省
障害年金病気やケガで障害が残った場合の生活を保障する一定の障害等級に該当する者日本年金機構
生活保護生活に困窮している場合の最低限度の生活を保障する生活に困窮している者厚生労働省
自立支援医療(精神通院医療)精神疾患の通院医療費の自己負担を軽減する精神疾患で通院している者お住まいの市区町村
高額療養費制度高額な医療費の自己負担を軽減する健康保険加入者各健康保険組合、国民健康保険

傷病手当金を受給できない場合でも、諦めずに他の支援制度を検討しましょう。様々な制度を組み合わせることで、生活の不安を軽減できる可能性があります。上記の情報は一般的なものであり、個別の状況によっては適用されない場合もあります。必ず、各窓口に確認するようにしてください。

まとめ

この記事では、傷病手当金を受給するための条件について詳しく解説しました。傷病手当金は、病気やケガで会社を休まざるを得ない場合に、生活を支えるための重要な制度です。受給するためには、業務外の病気やケガで会社を休み、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けず、給与の支払いがないこと、そして健康保険に加入していることが必要です。アルバイトやパート、休職中でも条件を満たせば受給できます。病気やケガの種類、治療開始時期は関係ありません。

傷病手当金の金額は、標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は最長1年6ヶ月です。申請には、医師の診断書などの必要書類を揃えて、健康保険組合または協会けんぽに提出します。傷病手当金は、失業保険や障害年金とは別の制度であり、不正受給は罰せられます。もし、傷病手当金の条件を満たさない場合は、生活保護や民間の医療保険などの代替制度を検討しましょう。この記事が、傷病手当金を正しく理解し、活用するための一助となれば幸いです。

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