傷病手当金はインフルエンザでもらえる?受給条件を解説!

退職のミカタ

インフルエンザで会社を休むと、収入が減って生活が不安になりますよね。そんな時、頼りになるのが傷病手当金です。この記事では、「傷病手当金はインフルエンザでもらえるのか?」という疑問にズバリお答えします。

目次

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、給与の支払いがなかった場合に、生活を保障するために健康保険から支給されるお金のことです。被保険者が病気やケガで働くことができなくなった場合に、生活の安定を図ることを目的としています。公的医療保険制度の一部であり、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合などの健康保険に加入している方が対象となります。病気やケガで会社を休まざるを得ない状況になった場合、収入が途絶えてしまうことへの不安は大きな負担となります。傷病手当金は、こうした状況において経済的な支えとなるセーフティネットとしての役割を果たしています。

給与の代わりとなるものではなく、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。標準報酬日額とは、健康保険の保険料計算の基礎となる金額で、おおよそ1ヶ月あたりの給与を30で割った金額に相当します。また、支給期間には上限があり、同一の病気やケガで最長1年6ヶ月となっています。

傷病手当金の給付対象となる病気やケガ

傷病手当金は、業務外の病気やケガが原因で会社を休む場合に支給されます。業務中のケガや病気については、労災保険の適用対象となるため、傷病手当金は支給されません。

具体的にどのような病気やケガが対象となるのか、いくつかの例を挙げて見てみましょう。

対象となる病気・ケガの例備考
インフルエンザ
風邪
肺炎
骨折交通事故など業務外のもの
切傷業務外のもの
うつ病
心筋梗塞
がん

出産や妊娠に関連する休暇は、傷病手当金の対象外です。出産手当金や育児休業給付金といった別の制度が用意されています。また、美容整形手術や歯列矯正といった、医療行為であっても病気やケガとはみなされない場合も、傷病手当金の対象外となります。

傷病手当金と他の制度との違い

傷病手当金と似た制度に、休業補償給付や失業給付などがあります。これらの制度との違いを理解しておくことが重要です。

制度支給要件支給主体
傷病手当金業務外の病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない健康保険
休業補償給付業務上の病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない労災保険
失業給付会社を退職し、就職活動をしているハローワーク

このように、それぞれの制度は支給要件や支給主体が異なります。ご自身の状況に応じて適切な制度を利用することが大切です。

傷病手当金はインフルエンザでもらえる?

結論から言うと、インフルエンザで会社を休んで給与の支払いが無い場合は、傷病手当金を受給できる可能性があります。インフルエンザは、傷病手当金の対象となる「業務外の病気やケガ」に該当します。ただし、受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

単にインフルエンザに罹患しただけでは、傷病手当金は支給されません。例えば、有給休暇を取得して給与の支払いを受けている場合は、傷病手当金の受給対象外となります。また、会社の就業規則で病気休暇が定められており、その休暇を取得している場合も同様です。傷病手当金は、病気やケガによって働けなくなり、給与の支払いがない場合に生活を保障するための制度です。

インフルエンザが原因で会社を休み、以下の条件をすべて満たしている場合、傷病手当金の受給を検討できます。

条件詳細
連続する3日間(待期期間)の欠勤インフルエンザで4日間会社を休んだ場合、最初の3日間が待期期間となり、4日目から傷病手当金の支給対象となります。
給与の支払いがない有給休暇や病気休暇を取得している場合は、傷病手当金の支給対象外となります。欠勤分の給与が支払われていないことが必須条件です。
業務外での病気やケガが原因業務中にインフルエンザに感染したと認められる場合は、労災保険の適用対象となり、傷病手当金は支給されません。

これらの条件を満たしている場合、健康保険組合または全国健康保険協会に申請することで、傷病手当金を受給できる可能性があります。医師の診断書が必要となるため、医療機関を受診した際に、傷病手当金の申請に必要な書類について確認しておきましょう。また、申請手続きには期限があるため、注意が必要です。詳しくは、加入している健康保険組合または全国健康保険協会のウェブサイトなどを確認するか、直接問い合わせてみてください。

傷病手当金の受給条件

傷病手当金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件を満たしていない場合、傷病手当金は支給されません。主な条件は以下の3つです。

連続する3日間(待期期間)の欠勤

傷病手当金を受給するための最初の条件は、連続する3日間の欠勤です。この3日間は待期期間と呼ばれ、土日祝日も含まれます。ただし、会社の就業規則などで土曜日が休日となっていない場合は、土曜日も待期期間に含まれます。例えば、月曜日から水曜日まで欠勤した場合は、この3日間が待期期間となります。また、火曜日から木曜日まで欠勤した場合も同様です。さらに、例えば月曜日に欠勤し、火曜日は出勤、水曜日と木曜日に欠勤した場合、待期期間は満たされません。連続した3日間の欠勤が必要となります。

給与の支払いがない

2つ目の条件は、待期期間中に給与の支払いがないことです。会社によっては、病気やケガで休んだ場合でも給与が支払われる場合があります。しかし、傷病手当金は、給与の支払いが無い期間に対して支給される制度です。そのため、待期期間中に給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。欠勤した日が有給休暇として扱われる場合も、傷病手当金は支給されません。傷病手当金と有給休暇は同時に受けることができないため、どちらか一方を選択する必要があります。 傷病手当金を受給する場合は、有給休暇を取得しないように注意しましょう。

業務外での病気やケガが原因

3つ目の条件は、欠勤の理由が業務外での病気やケガであることです。通勤途中のケガや、業務中のケガで会社を休む場合は、労災保険の対象となります。労災保険が適用される場合は、傷病手当金は支給されません。業務外の病気やケガで会社を休む場合にのみ、傷病手当金の受給対象となります。例えば、インフルエンザ、風邪、食中毒、骨折、虫垂炎などが挙げられます。プライベートでのスポーツ中のケガなども業務外となります。

これらの3つの条件をすべて満たす場合に、傷病手当金の受給対象となります。一つでも条件を満たさない場合は、傷病手当金は支給されません。これらの条件に加えて、健康保険の被保険者であることも必要です。

条件詳細
連続する3日間(待期期間)の欠勤土日祝日を含む連続3日間。会社の就業規則によっては土曜日が含まれる場合も。
給与の支払いがない待期期間中に給与の支払いがないこと。有給休暇を取得している場合も支給対象外。
業務外での病気やケガが原因業務中のケガや通勤途中のケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金は支給されない。

上記以外にも、健康保険の被保険者資格を喪失していないことも条件の一つです。退職後など、健康保険の被保険者資格を喪失した後は、傷病手当金を受給することはできません。会社を退職する際は、これらの点に注意しましょう。

傷病手当金の支給額と支給期間

傷病手当金の支給額と支給期間は、以下のとおりです。

支給額

傷病手当金の1日あたりの支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額をもとに計算されます。標準報酬月額とは、健康保険の被保険者の給与に応じて決定される額です。計算式は以下のとおりです。

(標準報酬日額 × 2/3)= 傷病手当金日額

ここで、標準報酬日額は、標準報酬月額 ÷ 30 で計算されます。

例えば、標準報酬月額が30万円の場合、標準報酬日額は1万円(30万円 ÷ 30日)となり、傷病手当金日額は6,666円(1万円 × 2/3)となります。この金額は支給開始日から1年6ヶ月間は変わりません

また、傷病手当金には上限額があります。令和6年3月31日までは、1日あたり11,232円が上限となります。つまり、計算の結果、1日あたりの支給額が11,232円を超える場合でも、11,232円が支給されます。

支給期間

傷病手当金は、同一の病気やケガで、最長1年6ヶ月間支給されます。ただし、支給開始から1年6ヶ月が経過した後は、症状固定とみなされ、傷病手当金の支給は終了します。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。

項目内容
支給開始日欠勤4日目(待期期間の翌日)から
支給終了日支給開始日から1年6ヶ月後、または症状固定と認められた日

支給期間中に仕事に復帰した場合は、その期間は支給されません。その後、同じ病気やケガで再び休業が必要になった場合は、残りの支給日数分が支給されます。ただし、最初の支給開始日から1年6ヶ月を超えることはできません。

傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるための重要な制度です。受給資格や支給額、支給期間など、ご自身の状況に合わせて確認し、必要な場合は申請手続きを行いましょう。詳しくは、全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合のウェブサイトなどを参照ください。

よくある質問

傷病手当金についてよくある質問をまとめました。

Q. インフルエンザ以外の病気でも傷病手当金はもらえる?

はい、もらえます。傷病手当金は、インフルエンザだけでなく、風邪、肺炎、骨折、虫垂炎、うつ病など、業務外の病気やケガであれば原則として支給対象となります。ただし、妊娠・出産は対象外です。出産手当金や育児休業給付金といった別の制度が適用されます。また、美容整形や歯列矯正など、業務外であっても業務に関係のない病気やケガも対象外となります。詳しくは、全国健康保険協会のウェブサイトなどを確認ください。

Q. 傷病手当金の申請はどこで行う?

健康保険組合または全国健康保険協会に申請します。会社員や公務員の場合は、勤務先の担当部署を通じて申請するのが一般的です。自営業者やフリーランスなどの場合は、ご自身が加入している健康保険組合または全国健康保険協会に直接申請します。申請に必要な書類は、傷病手当金支給申請書と、医師の診断書です。診断書には、病名、療養期間、就業不能期間などが記載されている必要があります。

Q. 傷病手当金はいつから支給される?

病気やケガで仕事を休んだ4日目(待期期間の翌日)から支給されます。待期期間とは、連続して3日間仕事を休んだ期間のことを指します。この3日間は給与の支払いがなくても、傷病手当金は支給されません。支給開始日は、申請日からではなく、実際に仕事を休んだ日から起算されます。また、傷病手当金は、1年6ヶ月まで支給されます。ただし、同じ病気やケガで1年6ヶ月を超えて仕事を休む場合は、障害年金などの別の制度を検討する必要があります。

Q. 傷病手当金の支給額はどのくらい?

傷病手当金の支給額は、1日あたりの標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。標準報酬日額とは、健康保険の計算に用いられる1日あたりの給与額のことです。例えば、標準報酬月額が30万円の場合は、標準報酬日額は約1万円となり、傷病手当金の日額は約6,667円となります。支給額は、健康保険の被保険者種別や標準報酬月額によって異なるため、詳しくは加入している健康保険組合または全国健康保険協会に確認してください。

まとめ

この記事では、傷病手当金がインフルエンザでももらえるのか、受給条件や支給額、支給期間について解説しました。インフルエンザを含む業務外の病気やケガで会社を休み、給与の支払いがなく、連続3日間の待期期間を満たせば、傷病手当金を受給できる可能性があります。ただし、受給資格や支給額は個々の状況によって異なるため、詳細は会社や協会けんぽに確認することをおすすめします。傷病手当金を活用することで、病気やケガによる経済的な負担を軽減し、安心して療養に専念できます。

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