労災?それとも傷病手当金?違いを知って損をしない!病気やケガでお金に困った時の対処法

退職のミカタ

仕事中のケガや病気で働けなくなった時、お金の不安はつきものです。労災保険と傷病手当金、どちらが使えるのか分からず困っていませんか? この記事では、労災保険と傷病手当金の概要、支給対象などを解説します。さらに、仕事中・通勤途中・仕事外のケガや病気など、状況別にどちらが適用されるのかを詳しく説明。それぞれの給付額や申請期間の違いも比較することで、自分に最適な制度を理解し、適切な手続きを進めることができます。万が一の際に慌てないために、ぜひこの記事で違いを把握し、備えておきましょう。

目次

傷病手当金とは?

会社員や公務員など、健康保険に加入している方が病気やケガで会社を休み、給与の支払いが無い場合に、生活を保障するために健康保険から支給される手当金です。病気やケガの原因が仕事とは関係ない場合に支給されます。業務外のケガや病気で会社を休む場合、傷病手当金は重要な収入源となります。

傷病手当金の概要

傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、給与の支払いが無い場合に、生活を保障するために支給される制度です。業務外の病気やケガが対象となり、業務上の病気やケガの場合は労災保険が適用されます。また、妊娠・出産や、療養のための入院も支給対象となります。病気やケガで働くことができず、収入が途絶えてしまうことを防ぎ、安心して治療に専念できるよう支援する公的医療保険制度の一つです。

傷病手当金の支給対象者

傷病手当金の支給対象者は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 健康保険の被保険者であること(会社員、公務員など)
  • 病気やケガのために会社を休み、給与の支払いが無いこと
  • 連続する3日間を含み、4日目以降も仕事に就けない状態であること(待期期間)
  • 医師の証明があること(支給開始日から1年6ヶ月を超える場合は、引き続き療養が必要であることの医師の意見書が必要)

パートタイマーやアルバイトなども、一定の条件を満たせば傷病手当金の受給対象となります。詳しくは勤務先の担当者や健康保険組合に確認しましょう。

傷病手当金の支給額と支給期間

傷病手当金の支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。標準報酬日額とは、健康保険の計算に用いる基礎となる金額で、おおよそ1ヶ月分の給与を30で割った金額に相当します。支給期間は、同一の病気やケガで最長1年6ヶ月です。ただし、支給開始日から1年6ヶ月を超える場合は、引き続き療養が必要であることの医師の意見書が必要です。

項目内容
支給額標準報酬日額 × 2/3
支給期間同一の病気やケガで最長1年6ヶ月

傷病手当金の申請方法

傷病手当金を受給するには、健康保険組合または全国健康保険協会に申請する必要があります。申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 傷病手当金支給申請書
  • 医師の証明書(様式第5号)
  • 給与の支払がないことを証明する書類(給与明細書など)

これらの書類を揃えて、勤務先の担当者を通じて申請します。申請手続きは、病気やケガで会社を休んだ日から2年以内に行う必要があります。期限を過ぎると申請できなくなるため注意が必要です。また、会社によっては傷病手当金の申請を代行してくれる場合もありますので、まずは会社の担当者に相談してみましょう。

労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中の災害や通勤途上の災害によって労働者がケガや病気をした場合に、被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。労働基準法に基づいて運営されており、すべての事業主は労働者を一人でも雇用していれば、業種や規模に関わらず労災保険に加入することが義務付けられています。 労働者の業務遂行性を問わず、幅広い状況をカバーしているのが特徴です。業務中の事故だけでなく、通勤災害も対象となります。

労災保険の概要

労災保険は、業務中や通勤途中のケガや病気、死亡などに対して、療養費や休業補償などの給付を行うことで、労働者とその家族の生活を保障するものです。保険料は全額事業主負担のため、労働者は保険料を支払う必要はありません。労災保険が適用されるためには、業務遂行性と災害との因果関係が認められる必要があります。業務遂行性とは、労働者が事業主の指揮命令下にあることを意味し、災害との因果関係とは、業務や通勤とケガや病気との間に関連性があることを意味します。

労災保険の給付の種類

労災保険では、災害の種類や程度に応じて様々な給付が用意されています。主な給付は以下の通りです。

休業補償給付

業務上または通勤途上のケガや病気により、仕事に就くことができなくなった労働者に対して、休業4日目以降、平均賃金の80%が支給されます。傷病手当金とは異なり、待機期間がない点がメリットです。

療養補償給付

業務上または通勤途上のケガや病気の治療に必要な費用(診察、薬剤、入院など)が支給されます。原則として窓口負担はありません。

傷病補償年金

業務上または通勤途上のケガや病気によって、治癒後も一定の後遺症が残った場合に支給されます。後遺症の程度に応じて、1級から14級までの等級が定められています。年金として長期的に支給されるため、生活の安定に役立ちます。

障害補償給付

業務上または通勤途上のケガや病気によって、身体に障害が残った場合に、一時金または年金として支給されます。障害の程度に応じて、1級から14級までの等級が定められています。

遺族補償給付

労働者が業務上または通勤途上のケガや病気によって死亡した場合に、遺族に対して年金または一時金が支給されます。

葬祭料

労働者が業務上または通勤途上のケガや病気によって死亡した場合に、葬祭を行った者に葬祭料が支給されます。

給付の種類内容
休業補償給付休業4日目以降、平均賃金の80%を支給
療養補償給付治療に必要な費用を支給
傷病補償年金治癒後も後遺症が残った場合に支給
障害補償給付身体に障害が残った場合に支給
遺族補償給付労働者が死亡した場合に遺族に支給
葬祭料葬祭を行った者に支給

労災保険の申請方法

労災保険を申請するには、「労働者災害補償保険法による療養の給付請求書」などの必要書類を事業主を通じて労働基準監督署に提出します。事業主の協力を得ることが重要です。必要な書類は、労働基準監督署の窓口でもらうか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

労災保険と傷病手当金 どちらが適用される?違いを解説

病気やケガで働けなくなった時、経済的な不安は大きな負担となります。そんな時、頼りになるのが労災保険と傷病手当金です。しかし、どちらが適用されるのか、どのような違いがあるのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。この章では、状況別に労災保険と傷病手当金のどちらが適用されるのか、給付額や申請期間の違いなどを詳しく解説し、それぞれのメリット・デメリットを明確にします。

仕事中のケガや病気の場合

仕事中のケガや病気は、業務遂行性と業務起因性が認められれば、原則として労災保険が適用されます。業務遂行性とは、仕事の内容とケガや病気が関連していることで、業務起因性とは、仕事の環境がケガや病気を引き起こした原因となっていることです。例えば、工場で機械を操作中に指を切断した場合や、長時間のデスクワークで腰痛になった場合などが該当します。これらの場合は、労災保険から療養補償給付や休業補償給付などが支給されます。

通勤途中のケガや病気の場合

通勤途中のケガや病気も、労災保険の対象となる場合があります。ただし、自宅と職場間の合理的な経路かつ通勤に通常必要な行為をしている場合に限られます。例えば、寄り道や私用でルートを外れた場合などは、労災保険の対象外となります。また、自宅で仕事の準備をしている時や、会社の駐車場から職場に向かう途中なども通勤とみなされます。通勤途中のケガや病気で労災保険が適用される場合、療養補償給付や休業補償給付などが支給されます。

仕事外のケガや病気の場合

仕事外のケガや病気は、労災保険の対象外です。この場合は、健康保険に加入していれば、傷病手当金の支給対象となります。例えば、休日にスポーツをしてケガをした場合や、インフルエンザなどが該当します。傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない場合に、生活を保障するために支給されます。

労災と傷病手当金の給付額の違い

労災保険と傷病手当金では、給付額の算定方法が異なります。労災保険の休業補償給付は、給料の80%が支給されます。一方、傷病手当金は、標準報酬日額の約3分の2が支給されます。そのため、一般的には労災保険の給付額の方が高額になる傾向があります。ただし、傷病手当金は、健康保険組合によっては上乗せ給付がある場合もあります。

労災と傷病手当金の申請期間の違い

労災保険と傷病手当金の申請期間にも違いがあります。労災保険は、原則として2年以内です。ただし、正当な理由があれば、2年を超えても申請できる場合があります。一方、傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだ日から2年以内です。

労災保険と傷病手当金の違い早見表

項目労災保険傷病手当金
対象となるケガや病気仕事中、通勤途中のケガや病気仕事外のケガや病気
給付額給料の80%(休業補償給付の場合)標準報酬日額の約3分の2
支給期間症状固定まで(休業補償給付の場合)最長1年6ヶ月
申請期間原則2年以内病気やケガで会社を休んだ日から2年以内
必要書類労災保険給付請求書、医師の診断書など傷病手当金支給申請書、医師の診断書など
申請先労働基準監督署健康保険組合または全国健康保険協会

上記のように、労災保険と傷病手当金は、適用されるケースや給付額、申請期間などが異なります。ご自身の状況に合わせて、適切な制度を利用することが重要です。どちらの制度が適用されるか判断が難しい場合は、労働基準監督署や健康保険組合、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な制度を利用することで、病気やケガによる経済的な負担を軽減し、安心して治療に専念することができます。

労災と傷病手当金を請求する際の注意点

労災保険と傷病手当金は、どちらも病気やケガで働けなくなった場合の収入を補償する制度ですが、それぞれ請求する際の注意点があります。適切な手続きを行うために、以下の点に注意しましょう。

労災認定基準

労災保険の給付を受けるためには、業務上または通勤途上のケガや病気が原因であると認められる「労災認定」を受ける必要があります。労災認定基準は、以下の要素を総合的に判断して決定されます。

  • 業務内容とケガや病気との関連性
  • 発生状況の時間、場所、状況
  • 医学的な見地からの因果関係

業務との関連性が薄いと判断された場合、労災認定が下りない可能性があります。例えば、業務とは全く関係のない私的な行為中のケガや、持病の悪化などは、労災として認められないケースが多いです。業務との因果関係を明確に説明できるよう、日頃から業務内容や作業環境などを記録しておくことが重要です。また、医師の診断書には、業務内容とケガや病気の関連性について詳しく記載してもらうようにしましょう。

傷病手当金の受給条件

傷病手当金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 病気やケガのために会社を休み、給与の支払いがないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと
  • 健康保険に加入していること
  • 業務外の事由で病気やケガをしたこと(労災保険の対象外であること)

労災保険の対象となる病気やケガの場合は、傷病手当金は受給できません。また、休職期間中にアルバイトなどで収入を得ている場合、その収入によっては傷病手当金の支給額が減額または支給されない場合があります。休職中のアルバイトについては、事前に健康保険組合に相談するようにしましょう。

労災保険と傷病手当金の申請期間の違い

労災保険と傷病手当金は、申請期間が異なります。期限を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。

制度申請期間
労災保険原則として2年以内(時効)
傷病手当金支給開始日から2年以内

特に労災保険の場合は、事故発生から時間が経過すると、証拠の収集が難しくなる場合もあります。できるだけ早く申請手続きを進めることが重要です。必要に応じて、医師や労働基準監督署、健康保険組合などに相談しましょう。

また、労災保険と傷病手当金は、どちらか一方しか受給できないため、どちらの制度を利用するのが適切か、よく検討する必要があります。判断に迷う場合は、専門機関に相談することをおすすめします。例えば、会社の人事担当者、労働基準監督署、社会保険労務士などに相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

まとめ

この記事では、傷病手当金と労災保険の違いについて解説しました。仕事中や通勤途中のケガや病気は労災保険、仕事外のケガや病気は傷病手当金が適用されることが原則です。ただし、労災認定基準を満たすかどうかで判断されるため、状況によっては判断が難しいケースもあります。それぞれの給付額や申請期間にも違いがあるため、ご自身の状況に合わせて適切な制度を利用することが重要です。どちらの制度も申請が必要なので、必要な書類などを事前に確認しておきましょう。万が一、判断に迷う場合は、労働基準監督署や健康保険組合などに相談することをおすすめします。

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