「病院に行かなくても傷病手当金はもらえるの?」と疑問に思っていませんか? この記事では、傷病手当金の受給資格をわかりやすく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、給料がもらえない場合に、生活を保障するために健康保険から支給されるお金のことです。被保険者が業務外の病気やケガで会社を休んだ場合、会社から給与の支払いがされない期間に対して、生活の保障を目的として支給されます。傷病手当金は、会社員などで健康保険(社会保険)に加入している被保険者が対象です。
傷病手当金は、給与の代わりとなるもので、病気やケガの治療費そのものを保障するものではありません。治療費については、健康保険の給付として別に支給されます。また、傷病手当金は、被保険者自身の病気やケガが対象であり、家族の介護などを理由に会社を休んだ場合は支給されません。
傷病手当金の給付要件
傷病手当金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
- 病気やケガのために仕事に就くことができないこと。
- 連続する3日間(待期期間)を含む4日以上仕事に就けなかったこと。
- 給与の支払がないこと。
- 健康保険の被保険者資格を有していること。
傷病手当金と他の制度との違い
傷病手当金と似たような制度に、以下のようなものがあります。それぞれの違いを理解しておきましょう。
制度 | 支給要件 | 支給主体 |
---|---|---|
傷病手当金 | 業務外の病気やケガで仕事に就けない | 健康保険組合など |
労災保険 | 業務上または通勤途上のケガや病気 | 労働基準監督署 |
失業保険(基本手当) | 失業し、就職活動をしている | ハローワーク |
休業手当 | 会社の都合で休業させられた | 会社 |
これらの制度は、支給要件や支給主体が異なるため、状況に応じて適切な制度を利用する必要があります。例えば、会社の都合で休業させられた場合は、休業手当の支給対象となります。また、業務上または通勤途上のケガや病気の場合は、労災保険が適用されます。失業している場合は、失業保険(基本手当)の受給を検討しましょう。傷病手当金は、病気やケガで仕事に就けない場合に、健康保険から支給される制度です。
病院行ってなくても傷病手当金はもらえる?
結論から言うと、病院に通院していなくても傷病手当金を受け取れるケースはあります。ただし、必ずしももらえるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。傷病手当金は、病気やケガで会社を休まざるを得ない場合に、生活の保障を目的として支給される制度です。そのため、通院の有無だけでなく、病気やケガによって働けない状態であることが重要になります。
傷病手当金の受給要件
傷病手当金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 病気やケガのために会社を休み、給料の支払いがないこと。
- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けないこと(待機期間)。
- 健康保険に加入していること。
- 業務外の事由で病気やケガをしたこと。
通院していなくても傷病手当金はもらえるケース
通院していなくても傷病手当金がもらえるケースとして、主に以下の2つが挙げられます。
医師の指示による自宅療養の場合
医師の指示で自宅療養している場合は、通院していなくても傷病手当金の受給対象となります。例えば、インフルエンザなどの感染症で、医師から外出を控えるように指示されている場合などが該当します。医師の指示書や診断書を会社に提出し、療養している事実を証明する必要があります。
治療開始が遅れた場合
ケガや急病で、すぐに医療機関を受診できなかった場合でも、後から医師の診察を受け、療養が必要と認められれば、発症日から傷病手当金の対象となります。例えば、交通事故に遭い、救急搬送が遅れた場合などが考えられます。この場合も、医師の診断書が必要となります。
通院していなくても傷病手当金がもらえないケース
通院していなくても傷病手当金がもらえるケースがある一方で、もらえないケースもあります。自己判断で仕事を休んでいる場合や、医師の指示なく療養している場合は、傷病手当金の受給対象とはなりません。たとえ体調が悪くても、医師の診察を受け、療養が必要と認められなければ、傷病手当金は支給されません。また、症状が軽微で、医師から就業可能と判断された場合も、傷病手当金は支給されません。
以下に、通院の有無と傷病手当金の受給可否についてまとめた表を示します。
通院の有無 | 医師の指示 | 傷病手当金の受給 |
---|---|---|
通院あり | あり | 可能 |
通院なし | 自宅療養の指示あり | 可能 |
通院なし | 医師の指示なし(自己判断) | 不可 |
通院あり | 就業可能と判断 | 不可 |
傷病手当金を受給するためには、医師の診察を受け、診断書を取得することが重要です。また、会社の就業規則も確認しておきましょう。不明な点があれば、会社の担当者や健康保険組合、または最寄りの労働基準監督署に相談することをお勧めします。
傷病手当金の支給額と支給期間
傷病手当金を受給する際に気になるのは、その支給額と支給期間でしょう。ここでは、計算方法や上限について詳しく解説します。
傷病手当金の計算方法
傷病手当金の支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額を元に計算されます。標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険料を計算するための基礎となる金額です。
計算式は以下の通りです。
標準報酬日額 × 支給日数 × 2/3
標準報酬日額は、標準報酬月額 ÷ 30 で計算されます。ただし、暦の日数で計算されるわけではなく、30日と固定されています。
例えば、標準報酬月額が30万円の場合、標準報酬日額は1万円(30万円 ÷ 30)となります。10日間傷病手当金を受給する場合、支給額は66,666円(1万円 × 10日 × 2/3)となります。(1円未満切り捨て)
標準報酬月額 | 標準報酬日額 | 支給日数 | 傷病手当金支給額 |
---|---|---|---|
20万円 | 6,666円 | 10日 | 44,440円 |
30万円 | 10,000円 | 10日 | 66,666円 |
40万円 | 13,333円 | 10日 | 88,886円 |
給与の額面とは異なる点に注意が必要です。傷病手当金は、標準報酬月額に基づいて計算されるため、実際の給与額よりも少ない場合もありますし、多い場合もあります。
傷病手当金の支給期間の上限
傷病手当金には支給期間の上限があり、同一の傷病で最長1年6ヶ月です。傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月です。治療開始が遅れた場合でも、この期間を超えて受給することはできません。
また、傷病手当金の支給期間中に同一の傷病で業務に復帰した場合、その時点で支給は終了します。その後、同じ傷病で再び仕事ができなくなった場合は、残りの支給日数が支給されます。しかし、最初の支給開始日から1年6ヶ月を超えて支給されることはありません。
さらに、傷病手当金の受給中に別の病気やケガをした場合は、新たな傷病として扱われ、改めて1年6ヶ月の支給期間が設けられます。ただし、前の傷病で受給していた期間は、新たな傷病の支給期間には影響しません。
傷病手当金に関するよくある質問
ここでは、傷病手当金に関してよくある質問をまとめました。
Q. 傷病手当金の申請はどこにすればいいですか?
傷病手当金の申請は、被保険者本人 が所属する健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部に行います。会社員や公務員など、所属する健康保険によって申請先が異なります。
Q. 傷病手当金と失業保険は同時に受給できますか?
いいえ、傷病手当金と失業保険(基本手当)は同時に受給できません。傷病手当金の受給資格がある期間は、失業保険の受給資格が停止 されます。傷病手当金の受給が終了した後に、改めて失業保険の受給手続きを行う必要があります。
Q. 傷病手当金をもらっている間、アルバイトはできますか?
傷病手当金は、「労務不能」の状態が前提となるため、原則として受給中にアルバイトをすることはできません。アルバイトなどの就労を行った場合は、「働ける状態」とみなされ、傷病手当金が支給停止・返還となる可能性があります。
Q. 傷病手当金の支給開始日はいつからですか?
傷病手当金の支給開始日は、仕事ができなくなった4日目 からです。最初の3日間は待期期間と呼ばれ、支給対象となりません。ただし、連続して3日間休んだ後、引き続き働くことができない場合は、4日目から支給されます。
Q. 傷病手当金の振込日はいつですか?
傷病手当金の振込日は、健康保険組合や協会けんぽによって異なります。申請が承認された後、指定の口座に振り込まれます。具体的な振込日については、各窓口にお問い合わせください。
Q. 傷病手当金の受給期間中に、病気が再発したらどうなりますか?
傷病手当金の受給期間中に同じ病気が再発した場合は、引き続き傷病手当金を受給できる可能性 があります。ただし、医師の診断書が必要となります。また、一度傷病手当金の受給が終了した後、別の病気になった場合は、改めて申請手続きを行う必要があります。
Q. 傷病手当金について、どこに相談すればいいですか?
傷病手当金についてわからないことがあれば、以下の窓口に相談できます。
相談窓口 | 内容 |
---|---|
所属の健康保険組合 | 加入している健康保険組合の窓口で、具体的な手続きや支給額などについて相談できます。 |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 協会けんぽの加入者の場合、各支部に相談窓口があります。 |
お近くの社会保険労務士 | 社会保険労務士は、社会保険に関する専門家です。より専門的なアドバイスを受けることができます。 |
まとめ
この記事では、「病院に行かなくても傷病手当金はもらえるのか」という疑問について解説しました。傷病手当金の受給要件は複雑であるため、不明な点があれば、お住まいの地域の協会けんぽまたは全国健康保険協会に相談することをおすすめします。
退職給付金の受給手続きを行うためには、正確な手続きと専門的な知識が必要です。しかし、手続きの複雑さや専門知識の不足でお困りの方も多いのではないでしょうか?「退職のミカタ」なら、業界最安レベルの価格で安心してご利用いただけます。「退職のミカタ」のコンテンツを利用することで、退職前から退職後まで、いつ・どこで・何をすればいいのかを、確認しながら進めていくことができます。退職給付金についてお困りの方は、ぜひ「退職のミカタ」のご利用をご検討ください!
コメント