傷病手当金は確定申告しないといけない?確定申告が必要なケースと不要なケースを徹底解説!

退職のミカタ

傷病手当金を受け取ったけど、確定申告って必要なの?そんな疑問を解消します。この記事では、傷病手当金の確定申告が必要なケースと不要なケースを分かりやすく解説。給与所得の有無、他の所得の有無、所得金額、医療費控除など、様々な状況を踏まえ、確定申告の必要性を判断するためのポイントをまとめました。

目次

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、病気やケガで会社を休み、給料が支払われない期間の生活を保障するために、健康保険から支給される手当金のことです。業務外の病気やケガによって働くことができなくなった場合に、生活の支えとなる重要な制度です。

会社員や公務員など、健康保険に加入している方が対象となります。自営業の方やフリーランスの方は国民健康保険に加入していても傷病手当金は受け取れません。

支給要件

傷病手当金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 病気やケガのために働くことができず、会社を休んでいること。
  • 連続する3日間(待期期間)を含む4日以上仕事に就けなかったこと。
  • 給与の支払がないこと。(欠勤控除等により給与が減額されている場合は、減額された部分について支給対象となります。)
  • 健康保険の被保険者資格を喪失していないこと。

支給額

傷病手当金の支給額は、1日あたり標準報酬日額の3分の2に相当します。標準報酬日額とは、健康保険料を計算する基礎となる金額で、おおよそ1ヶ月分の給与を30で割った金額に相当します。計算式は以下の通りです。

傷病手当金日額 = 標準報酬日額 × 2/3

支給期間は最長1年6ヶ月です。

傷病手当金と他の制度との関係

傷病手当金とよく似た制度に、労災保険の休業補償給付や、雇用保険の失業給付などがあります。それぞれの違いを以下の表にまとめました。

制度支給要件支給額支給期間
傷病手当金業務外の病気やケガで就業できない標準報酬日額 × 2/3最長1年6ヶ月
休業補償給付(労災保険)業務上の病気やケガで就業できない給付基礎日額 × 80%(4日目以降)治癒するまで
失業給付(雇用保険)会社都合や自己都合で退職し、就職活動をしている離職前の給与等に基づき算定原則1年間(条件により延長あり)

業務上の病気やケガの場合は、労災保険の休業補償給付の対象となります。また、退職した場合は雇用保険の失業給付の対象となる場合があります。傷病手当金は、これらの制度とは別に、業務外の病気やケガで会社を休んでいる場合に支給される制度です。

傷病手当金を受け取るためには、会社を通じて健康保険組合または協会けんぽに申請する必要があります。必要な書類や手続きについては、会社の担当者や健康保険組合などに確認しましょう。

傷病手当金は確定申告しないといけない?

傷病手当金を受け取った場合、確定申告は必ずしも必要ではありません。状況によっては確定申告が不要なケースと必要なケースがあります。傷病手当金は非課税所得となるため、所得税の課税対象とはなりません。しかし、確定申告が必要となるケースも存在するため、ご自身の状況をしっかりと確認することが重要です。

傷病手当金の確定申告の要否は、主に他の所得の有無や金額によって決まります。例えば、給与所得や事業所得、年金所得など、傷病手当金以外の所得がある場合は、それらの所得と合わせて確定申告が必要となる場合があります。また、医療費控除を受ける場合も、傷病手当金を含めた所得を申告する必要があります。

確定申告が必要かどうかを判断するには、以下の点を確認しましょう。

確認事項詳細
他の所得の有無給与、事業所得、不動産所得、年金など、傷病手当金以外の所得があるかどうかを確認します。
所得の金額他の所得がある場合、その金額が一定額以下であれば確定申告が不要な場合があります。
医療費控除の有無医療費控除を受ける場合は、傷病手当金を含めた所得を申告する必要があります。

傷病手当金だけを受け取っていて、他の所得がない場合は、原則として確定申告は不要です。 これは、傷病手当金が非課税所得であり、所得税の課税対象外となるためです。ただし、傷病手当金以外にも所得がある場合や、医療費控除を受ける場合は、確定申告が必要となるケースがありますので注意が必要です。

課税所得(パートや副業の報酬など)の合計額が20万円を超える場合、確定申告が必要となる可能性があります。

医療費控除を受ける場合は、傷病手当金を含めた所得を申告する必要があります。 医療費控除は、年間10万円(所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合に、一定額を所得から控除できる制度です。医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費の明細などを添付する必要があります。傷病手当金を受け取っている場合も、医療費控除の対象となる医療費を支払っていれば、確定申告を行い、医療費控除を受けることができます。

確定申告が必要かどうか分からない場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。 ご自身の状況に合わせて適切なアドバイスを受けることができます。また、国税庁のウェブサイトでも確定申告に関する情報が提供されていますので、参考にしてください。

まとめ

傷病手当金は原則として非課税所得のため、傷病手当金のみを受け取っている場合は確定申告は不要です。
ただし、給与所得や事業所得など課税対象の所得がある場合、その合計が一定額を超えると確定申告が必要になります。
また、医療費控除や生命保険料控除などを受けたい場合は、確定申告が必要です。
ご自身の所得や控除の状況に応じて、確定申告の要否を判断し、不明な点があれば税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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