傷病手当金は会社負担? それとも健康保険から?

退職のミカタ

傷病手当金は会社負担なのか、それとも健康保険から支給されるのか、疑問に思ったことはありませんか? これを読めば、傷病手当金に関する疑問が解消し、安心して手続きを進めることができます。

目次

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、給与の支払いが受けられない場合に、生活を保障するために健康保険から支給される手当金です。被保険者が病気やケガで働くことができなくなった場合、会社を休んで給与の支払いがなくなることで生活に困窮することを防ぐための重要なセーフティネットです。業務外の病気やケガが対象となり、業務上の病気やケガの場合は労災保険が適用されます。

連続する3日間(待期期間)を経過し、4日目以降の仕事ができなかった期間に対して支給されます。この待期期間は土日祝日を含みます。例えば、月曜日から体調を崩して会社を休んだ場合、火曜日と水曜日も休みとなり、木曜日から傷病手当金の支給対象となります。

支給期間は最長1年6ヶ月です。ただし、同じ病気やケガで継続して支給を受ける場合は、通算して最長1年6ヶ月までとなります。また、傷病手当金の受給中に傷病手当金支給終了後も引き続き療養が必要な場合は、傷病手当金と似ている制度である傷病手当金等の支給期間延長制度を利用できる可能性があります。この制度を利用する場合、医師の意見書などが必要となります。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 業務外の事由による病気やケガであること
  • 療養のため労務に服することができないこと
  • 連続する3日間の待期期間を含み、4日以上仕事を休んでいること
  • 健康保険に加入している

なお、休業中に給与が支払われている場合でも、その額が傷病手当金より少なければ、差額が支給される可能性があります。

傷病手当金の対象となる病気やケガ

傷病手当金は、業務外の病気やケガにより働けない場合に支給される制度です。代表的な対象例は以下のとおりです。

対象となる病気・ケガの例対象とならない病気・ケガの例
風邪、インフルエンザ業務中のケガ(労災保険の対象)
骨折、捻挫けんかによるケガ
虫垂炎、胃潰瘍妊娠・出産(出産手当金、育児休業給付金の対象)
うつ病、心身症自傷行為によるケガ

美容整形や歯列矯正など、自由診療による入院・通院は傷病手当金の対象外となります。また、病気やケガが治癒した後も、会社都合で復職できない場合は、傷病手当金の支給対象外となります。

傷病手当金は会社負担?

いいえ、傷病手当金は健康保険から支給される制度で、会社が金銭的に負担するものではありません

正社員・パートなどで健康保険に加入している人が、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われないときに、生活保障として健康保険から支給されます。

※傷病手当金の申請書には、事業主の証明欄があります(給与支払い状況や休業状況の記入など)。

健康保険からの支給について

傷病手当金は、被保険者が病気やケガで会社を休み、給与の支払いが無い期間に、生活を保障するために健康保険から支給される制度です。業務外の病気やケガが対象となります。業務中の病気やケガの場合は労災保険が適用されます。

健康保険組合と協会けんぽ

健康保険には、大きく分けて健康保険組合全国健康保険協会(協会けんぽ)の2種類があります。どちらに加入しているかによって、申請先や問い合わせ先が異なります。

種類加入対象申請先・問い合わせ先
健康保険組合特定の企業や業界の従業員とその家族加入している健康保険組合
全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険組合に加入していない企業の従業員とその家族管轄の全国健康保険協会

自分がどちらに加入しているかは、健康保険証を確認することで分かります。健康保険証には、保険者番号や保険者名称が記載されています。また、会社の人事担当者に確認することも可能です。

支給額の計算方法

傷病手当金の支給額は、標準報酬日額に基づいて計算されます。標準報酬日額とは、給与を元に計算される1日あたりの金額です。傷病手当金の支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。

例えば、標準報酬日額が10,000円の場合は、1日あたり6,666円(10,000円 × 2/3)の傷病手当金が支給されます。ただし、支給額の上限は1日あたり19,333円(令和6年3月31日現在)と定められています。

標準報酬日額は、被保険者資格取得時毎年4月に見直されるため、傷病手当金の支給額も変動する可能性があります。また、給与の変動によって標準報酬月額が変更された場合も、傷病手当金の支給額に影響します。

計算式は以下のとおりです。

傷病手当金 = 標準報酬日額 × 2/3 (1日あたり上限:19,333円)

具体的な計算例を以下に示します。

標準報酬日額傷病手当金(1日あたり)
8,000円5,333円
12,000円8,000円
30,000円19,333円 (上限)

給与の支払いがある場合は、傷病手当金と給与の合計額が、休業前の給与の8割を超えないように調整されます。これは、傷病手当金と給与を合わせて休業前の給与よりも多く受け取ることができないようにするための措置です。

まとめ

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだ場合に、生活を支えるための重要な制度です。その財源は健康保険であり、会社が直接負担するものではありません。

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