転職前に要チェック!傷病手当金の受給資格と転職活動への影響

退職のミカタ

傷病手当金を受給しながらの転職活動は可能です。退職後も条件を満たせば継続して受給できます。この記事では、傷病手当金の基本から、受給中の転職活動の可否、退職後の継続給付の条件、転職先決定後の手続き、面接での健康状態の伝え方、失業保険との関係、転職後の再発時の対応まで、網羅的に解説します。傷病手当金と転職に関する疑問や不安を解消し、スムーズな転職活動を進めるためのポイントが分かります。

目次

傷病手当金とは 制度の基本を解説

傷病手当金は、会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入している被保険者が、業務外の病気やケガが原因で会社を休み、給与を受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた所得補償制度です。安心して療養に専念できるよう、経済的なサポートを提供することを目的としています。

転職を考える際に、現在治療中の病気やケガがある場合、あるいは過去に傷病手当金を受給した経験がある場合、この制度について正しく理解しておくことが非常に重要です。まずは、傷病手当金の基本的な仕組み、受給するための条件、支給される金額や期間について確認しましょう。

傷病手当金の受給資格 4つの条件

傷病手当金を受け取るためには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の事由による病気やケガのための療養であること
    仕事中や通勤途中の病気やケガは労災保険の給付対象となるため、傷病手当金の対象とはなりません。美容整形など、病気と見なされないものも対象外です。自宅療養であっても、医師が療養の必要があると認めれば対象となります。

  2. 療養のために労務不能であること
    療養のために、今まで従事していた仕事に就くことができない状態(労務不能)であることが必要です。労務不能かどうかの判断は、医師の意見をもとに、被保険者の業務内容などを考慮して保険者が行います。

  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
    療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)があり、4日目以降も仕事に就けない場合に、その4日目から傷病手当金が支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日などの公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは問いません。

    (例)
    水曜日に発症し欠勤 → 待期1日目
    木曜日に欠勤 → 待期2日目
    金曜日に欠勤 → 待期3日目(待期完成)
    土曜日(公休)に労務不能 → 支給対象開始日
    日曜日(公休)に労務不能 → 支給対象
    月曜日に欠勤 → 支給対象

  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと
    傷病手当金は、休業中の生活保障を目的としているため、給与が支払われている間は原則として支給されません。ただし、支払われる給与の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。有給休暇を取得した日は、給与が支払われているとみなされるため、傷病手当金の支給対象外となります。

傷病手当金の支給額と支給期間

傷病手当金として受け取れる金額と、受け取れる期間には上限が定められています。

支給額

1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。

【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3】

「支給開始日」とは、最初に傷病手当金が支給された日のことです。「標準報酬月額」とは、社会保険料の計算の基となるもので、給与などの月額報酬を区切りの良い幅で区分したものです。おおよそ、休業前の給与(額面)の3分の2程度が支給されるとイメージしておくとよいでしょう。

なお、健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれか低い方の額を用いて計算されます。

  • 支給開始日以前の、加入期間における各月の標準報酬月額の平均額
  • 前年度9月30日時点における、全被保険者の標準報酬月額の平均額(所属する保険者によって異なる)

支給期間

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。

以前は「暦の上で1年6ヶ月」でしたが、法改正(令和4年1月1日施行)により「通算して1年6ヶ月」に変更されました。これにより、支給期間中に一時的に復職し、給与の支払いを受けて傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、その期間分は1年6ヶ月の期間から除外され、復職後に同じ病気やケガが再発して再び休業した場合でも、残りの期間について傷病手当金を受け取れるようになりました。

ただし、支給開始日から1年6ヶ月を超えた場合は、たとえ通算の支給日数が1年6ヶ月に満たなくても、それ以降は支給されません。

傷病手当金受給中の転職活動は可能か

病気やケガで療養中に、将来のことを考えて転職活動を始めたいと考える方もいらっしゃるでしょう。ここでは、傷病手当金を受け取りながら転職活動を行うことの可否や注意点について解説します。

転職活動自体への制限はない

まず結論から言うと、傷病手当金の制度自体が、受給中の転職活動を直接的に禁止しているわけではありません。傷病手当金は、あくまで病気やケガによって働けない状態(労務不能)にある被保険者の生活を保障するための制度です。そのため、体調が許す範囲で将来のキャリアについて考えたり、情報収集したりすること自体が問題視されることは基本的にありません。

ただし、重要なのは傷病手当金の受給要件である「労務不能」という状態と、転職活動の内容が矛盾しないかという点です。療養に専念すべき期間に無理な活動をすることは、回復を遅らせるだけでなく、後述するように手当金の支給にも影響を与える可能性があります。転職活動を行う場合でも、必ず主治医に相談し、体調を最優先に進めることが大前提となります。

傷病手当金の支給と転職活動の関係

傷病手当金を受給できるのは「労務不能」であると認められた場合に限られます。一方で、転職活動、特に面接などの積極的な活動は、「働く意思と能力がある」=「労務可能」と判断される可能性があります。

もし、転職活動を行っていることが理由で「労務可能」と判断された場合、傷病手当金の支給が停止されるリスクがある点には十分注意が必要です。どの程度の活動をもって「労務可能」と判断するかは、ご加入の健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)の判断によりますが、一般的に以下のような活動は慎重に行うべきでしょう。

転職活動の内容傷病手当金支給への影響リスク留意点
自宅での求人情報の検索、企業研究低い体調に負担のない範囲で行うことが前提です。
履歴書・職務経歴書などの書類作成低い同上。集中力が必要なため、無理は禁物です。
オンラインでの面接や面談中程度自宅で可能ですが、頻度や時間によっては活動的と見なされる可能性も。体調が良い時に限定しましょう。
対面での面接(外出を伴う)高い外出を伴い、一定時間拘束されるため、「労務可能」と判断されるリスクが最も高い活動の一つです。
転職エージェントとの対面での面談高い面接と同様に、外出や活動内容によってはリスクが高まります。
企業説明会などへの参加(外出を伴う)高い面接と同様に、「労務可能」と判断される可能性が高い活動です。

上記はあくまで一般的な目安であり、個々の状況や保険者の判断によって異なります。特に、面接などの積極的な活動を行う場合は、事前にご加入の健康保険組合や協会けんぽ、そして必ず主治医に相談し、問題がないか確認することを強く推奨します。

安易な自己判断で転職活動を進めた結果、傷病手当金の支給が打ち切られてしまうと、療養中の生活基盤が揺らぐことになりかねません。ご自身の体調回復を最優先に考え、慎重に行動することが重要です。

傷病手当金と転職 退職後の継続給付について

病気やケガで会社を休んでいる間に退職した場合でも、一定の条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れる「継続給付」という制度があります。ここでは、その継続給付の条件や、転職先が決まった場合の取り扱いについて詳しく解説します。

退職後も傷病手当金を受け取るための条件

退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。これらの条件は、加入していた健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)や各企業の健康保険組合など)によって細かな運用が異なる場合もあるため、不明な点は必ず加入していた保険者に確認しましょう。

被保険者期間が継続して1年以上ある

退職日までに、加入していた健康保険の被保険者期間が、中断することなく継続して1年以上あることが必要です。注意点として、ここでの「被保険者期間」とは、会社に在籍し健康保険に加入していた期間を指します。任意継続被保険者としての期間や、国民健康保険に加入していた期間は、この1年の計算には含まれません。

退職日に傷病手当金を受給中または受給可能な状態

退職日に、実際に傷病手当金を受給しているか、または、受給資格を満たしており申請すれば受給できる状態であることが求められます。例えば、すでに待期期間(連続3日間の休み)を満了し、4日目以降も労務不能状態が続いていれば、まだ申請前であっても「受給可能な状態」とみなされる可能性があります。ただし、退職日に少しでも出勤してしまうと、この条件を満たさなくなる可能性があるため注意が必要です。

退職後も労務不能状態が続いている

退職後も、傷病手当金の支給対象となった病気やケガにより、働くことができない状態(労務不能)が継続していることが必要です。この労務不能状態は、自己判断ではなく、医師の診断に基づき証明される必要があります。継続給付を受けるためには、定期的に医師の証明が記載された申請書を提出し続けることになります。

これらの条件をまとめると以下のようになります。

条件詳細内容
被保険者期間退職日までに、現在加入している健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続期間、国民健康保険期間は含まない)
退職日の状態退職日に傷病手当金を受給している、または受給要件を満たしている(待期完成後の労務不能など)状態であること。
退職後の状態退職後も、傷病手当金の原因となった病気やケガにより労務不能の状態が継続していること。(医師の証明が必要)

転職先が決まったら傷病手当金はどうなるか

傷病手当金の継続給付を受けている間に、幸いにも体調が回復し、新しい転職先が決まるケースもあります。その場合、傷病手当金の扱いはどうなるのでしょうか。

転職先での就労開始と支給停止

傷病手当金は、労務不能な状態にある被保険者の生活を保障するための制度です。そのため、転職先で働き始めた(=労務可能になった)場合、その就労開始日をもって傷病手当金の継続給付は原則として支給停止となります。これは、新しい会社の健康保険に加入する・しないに関わらず、また、たとえ試用期間中であっても同様です。就労を開始したら、速やかに以前加入していた健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に連絡し、支給停止の手続きを行う必要があります。連絡を怠ると、後で不正受給として返金を求められる可能性もあります。

継続給付中の短時間就労について

原則として就労を開始すれば支給停止となりますが、例外的に、非常に短時間かつ軽微な作業で、それが医師の指示に基づくリハビリテーションの一環である場合など、個別の事情によっては労務不能と判断され、支給が継続される可能性も全くないわけではありません。しかし、これは極めて限定的なケースであり、自己判断は絶対に禁物です。少しでも働く可能性がある場合は、必ず事前に、継続給付を受けている保険者に相談し、指示を仰ぐようにしてください。安易な判断はトラブルの原因となります。

傷病手当金受給中の転職活動 Q&A

傷病手当金を受給している、あるいは受給していた期間がある場合、転職活動において様々な疑問や不安が生じることでしょう。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。

転職先に傷病手当金の受給歴を伝える必要はあるか

まず結論として、転職活動において、過去の傷病手当金の受給歴について、応募者から積極的に告知する法的な義務はありません。

しかし、面接などで健康状態について質問された場合は、正直に答える必要があります。なぜなら、採用選考時に健康状態について虚偽の申告をすると、後に入社を取り消されたり、告知義務違反として解雇理由になったりする可能性があるためです。

伝えるかどうかは個人の判断になりますが、正直に伝えることには以下のメリット・デメリットが考えられます。

項目メリットデメリット
正直に伝える場合
  • 入社後の業務内容や勤務形態について配慮を得やすくなる可能性がある
  • 誠実な対応として、企業との信頼関係を築きやすくなる
  • 入社後に判明するリスクを避けられる
  • 選考で不利になる可能性がゼロではない
  • 病歴や健康状態について詳しく聞かれる場合がある
伝えない場合(質問されなかった場合)
  • 選考への影響を避けられる可能性がある
  • 入社後に業務遂行に支障が出た場合、説明が必要になる
  • 必要な配慮を受けられない可能性がある
  • 後から判明した場合、信頼関係に影響する可能性がある

もし伝える場合は、単に受給歴を述べるだけでなく、現在の健康状態、業務遂行への影響の有無、そして働く意欲をセットで伝えることが重要です。タイミングとしては、内定が近づいた最終面接などが考えられますが、状況に応じて判断しましょう。

面接で健康状態を聞かれた場合の対応

面接で健康状態について質問された場合、企業側は「募集しているポジションの業務を安定して遂行できるか」「入社後に特別な配慮が必要か」といった点を確認したいと考えています。

質問に対しては、以下の点を意識して、正直かつ前向きに回答しましょう。

  • 正直に答える: 虚偽の申告は絶対に避けましょう。ただし、必要以上に詳細を話す必要はありません。
  • 現在の状況を具体的に説明する: 病状が回復していること、現在の業務遂行能力に問題がないことを具体的に伝えます。「現在は完治しており、通常通り勤務できます」「定期的な通院は必要ですが、業務時間外で調整可能です」など、具体的な状況を説明しましょう。
  • 必要な配慮があれば伝える: もし業務上、何らかの配慮が必要な場合は、正直に伝えましょう。例えば、「重いものを持つ作業は避ける必要があります」「残業は月〇時間程度までなら可能です」など、具体的に伝えることで、企業側も受け入れ体制を検討しやすくなります。
  • 前向きな姿勢と就労意欲をアピールする: 最も重要なのは、働く意欲があることをしっかりと伝えることです。病気やケガの経験を乗り越え、仕事に対してポジティブに取り組む姿勢を示すことが大切です。

答えにくい質問だと感じるかもしれませんが、誠実に対応することで、かえって信頼を得られる場合もあります。不安な場合は、転職エージェントなどに相談してみるのも良いでしょう。

傷病手当金と失業保険は同時に受け取れるか

結論から言うと、傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)を同時に受け取ることはできません。

それぞれの制度は、対象となる状態が異なるためです。

制度名目的対象となる状態
傷病手当金病気やケガで働けない間の生活保障労務不能(働くことができない状態)
失業保険(基本手当)失業中の生活保障と再就職支援就労の意思と能力があるが、就職できない状態

つまり、傷病手当金は「働けない状態」を前提としているのに対し、失業保険は「働ける状態(働く意思と能力がある)」を前提としています。このため、両方の条件を同時に満たすことは基本的にありません。

もし、傷病手当金の受給中に病状が回復し、働ける状態になった場合は、傷病手当金の支給は終了します。その後、失業保険の受給資格を満たしていれば、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業保険の受給手続きを進めることになります。

なお、退職後すぐに働ける状態になく、傷病手当金の継続給付も受けられない場合(例えば、被保険者期間が1年未満など)でも、病気やケガのために求職活動ができない期間は、失業保険の受給期間の延長を申請できる場合があります。詳しくは、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

転職後に病気やケガが再発した場合の傷病手当金

転職活動を経て無事に新しい職場で働き始めたものの、残念ながら以前の病気やケガが再発したり、新たな病気やケガをしてしまったりする可能性も考えられます。そのような場合に、傷病手当金を受け取れるかどうかは、状況によって異なります。ここでは、転職後に病気やケガが再発した場合の傷病手当金の扱いについて、主なケース別に解説します。

転職先の健康保険で受給資格を満たすケース

転職先の会社で健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入した後、病気やケガで働けなくなった場合は、転職先の健康保険制度に基づいて傷病手当金の受給資格を判断します。基本的な受給資格は以下の4つの条件を満たすことです。

  • 業務外の事由による病気やケガのための療養であること
  • 仕事に就くことができない(労務不能)状態であること
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間の完成)
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと(ただし、給与が支払われても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます)

ここで注意が必要なのは、前職で傷病手当金を受給していた傷病と「同一傷病」か「別傷病」かという点です。

別傷病の場合:
前職の傷病とは異なる、新たな病気やケガで上記の4つの条件を満たせば、転職先の健康保険から新たに傷病手当金を受給できます。支給期間も新たにカウントされ、原則として支給開始日から通算して1年6ヶ月間となります。

同一傷病の場合:
前職で受給していた傷病と同じ病気やケガが再発した場合の扱いは少し複雑です。

  • 前職で支給期間(通算1年6ヶ月)を満了している場合:
    原則として、同一傷病または関連性のある傷病については、転職先の健康保険から新たに傷病手当金を受給することはできません
  • 前職で支給期間を満了していない場合:
    一度、転職先で社会保険に加入し就労(復職)した後に、再び同一傷病で労務不能となった場合、転職先の健康保険で上記の4つの受給資格を満たせば、前職での受給期間と通算して1年6ヶ月の範囲内で、残りの期間について傷病手当金を受給できる可能性があります。ただし、健康保険組合によっては独自の規定を設けている場合もあるため、必ず転職先の健康保険組合や協会けんぽに確認するようにしましょう。

なお、傷病手当金の受給資格には「被保険者期間が1年以上」といった要件はありません。そのため、転職してすぐに病気やケガで働けなくなった場合でも、他の条件を満たしていれば傷病手当金を受給できる可能性があります

前職の傷病手当金継続給付中に再発したケース

退職後、前職の健康保険から傷病手当金の継続給付を受けている期間中に、病状が悪化するなどして再び労務不能の状態が強まったとしても、継続給付の条件を満たしている限り、支給は継続されます。

しかし、注意点があります。傷病手当金の継続給付は、「退職日以前から引き続き労務不能であること」が基本的な条件です。もし、継続給付を受けている間に、一時的にでもアルバイトなどで就労し「労務可能」と判断され、傷病手当金の支給が一度停止された場合、その後再び同じ傷病で労務不能になったとしても、原則として傷病手当金の継続給付が再開されることはありません

つまり、継続給付は一度途切れると、同じ傷病での再開は基本的に認められないということです。この判断は非常に個別性が高く、状況によって解釈が異なる可能性もあります。不明な点や不安な点があれば、必ずご自身が加入していた(継続給付を受けている)健康保険組合や協会けんぽに直接問い合わせて確認してください。

もちろん、前職の健康保険からの継続給付の支給期間(最初に支給が開始された日から通算して1年6ヶ月)が満了すれば、その時点で継続給付は終了となります。

まとめ

傷病手当金を受給中でも転職活動を行うこと自体は可能です。ただし、退職後も傷病手当金の継続給付を受けるためには、被保険者期間が1年以上あること、退職日に受給中または受給可能な状態であること、そして退職後も労務不能状態が続いていること、という条件を満たす必要があります。転職先が決まり就労を開始すると、原則として傷病手当金の支給は停止されます。また、傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、同時に受け取ることはできません。制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて転職活動を進めましょう。

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