「傷病手当金はいつまでもらえるの?」と不安に思っていませんか? 病気やケガで働けなくなった時、生活の支えとなる傷病手当金ですが、その受給期間には限りがあります。
このページでは、傷病手当金の受給期間について、いつからいつまで受給できるのか、延長は可能なのか、支給が終了する条件など、詳しく解説します。
具体的には、標準的な受給期間である1年6ヶ月に加え、延長の可能性やその条件などについても分かりやすく説明。さらに、病気の治癒や就業開始、退職など、支給終了の様々なケースについても網羅的に解説しています。
この記事を読むことで、傷病手当金の受給期間に関する疑問を解消し、安心して療養に専念するための準備ができるでしょう。また、給与との調整やパート・アルバイトの受給資格など、よくある質問にもお答えしているので、ぜひご一読ください。
傷病手当金とは?
病気やケガで会社を休まざるを得ない場合、生活の不安は大きな負担となります。そんな時に心強い味方となるのが傷病手当金です。この章では、傷病手当金の概要、目的、対象となる人、対象とならない人について詳しく解説します。
傷病手当金の概要
傷病手当金は、病気やケガのために会社を休み、給与を受けられない期間の生活を保障するための制度です。健康保険に加入している被保険者が対象となり、会社を休んでいる期間中、給与の代わりに支給されます。給与の約3分の2に相当する金額が支給されるため、治療に専念し、一日も早く職場復帰できるようにサポートする役割を担っています。
傷病手当金は、被用者保険(健康保険、船員保険、共済組合など)に加入している人が対象となります。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している自営業者やフリーランスの方は対象外です。また、病気やケガが業務上の原因による場合は、労災保険の適用となり、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の目的
傷病手当金の目的は、病気やケガで働くことができなくなった被保険者の生活を保障することです。病気やケガの治療に専念できるよう経済的な支援を行うことで、早期の職場復帰を促進し、被保険者の生活の安定を図ることを目指しています。
傷病手当金は、単に生活費を補填するだけでなく、社会復帰を支援する重要な役割も担っています。治療費の負担軽減やリハビリテーションへの参加促進など、被保険者が安心して治療に専念できる環境を整備することで、円滑な社会復帰を後押しします。
傷病手当金の対象となる人
傷病手当金の対象となる人は、以下の条件を満たす必要があります。
- 被用者保険(健康保険、船員保険、共済組合など)の被保険者であること
- 病気やケガのために会社を休み、給与の支払いがないこと
- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けないこと
- 業務外の病気やケガであること(業務上の場合は労災保険の対象)
これらの条件をすべて満たす場合に、傷病手当金の受給資格が得られます。例えば、インフルエンザや骨折などで会社を休んでいる場合、傷病手当金の対象となります。
傷病手当金の対象とならない人
傷病手当金の対象とならない主なケースは以下のとおりです。
ケース | 説明 |
---|---|
業務上の病気やケガ | 業務中の事故や、仕事が原因で発症した病気などは労災保険の対象となり、傷病手当金は支給されません。 |
連続する3日間を含まない欠勤 | 例えば、月曜日と水曜日、金曜日に欠勤した場合は、連続する3日間を含まないため、傷病手当金の対象外となります。 |
給与の支払いがある場合 | 会社から給与の支払いを受けている期間は、傷病手当金は支給されません。傷病手当金は、給与の代わりに支給される制度です。 |
受給資格期間の満了 | 健康保険の被保険者資格を失ってから1年が経過すると、傷病手当金の受給資格も失います。 |
その他、会社の就業規則で傷病手当金に相当する休業補償が定められている場合や、公務災害補償が適用される場合も、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金はいつまでもらえる?受給期間について
傷病手当金は、いつまでもらえるものではありません。一定の受給期間が定められています。この章では、傷病手当金の支給開始日、標準的な受給期間、そして受給期間の上限について詳しく解説します。
傷病手当金の支給開始日
傷病手当金の支給開始日は、仕事ができなくなった4日目からです。連続して4日間仕事ができなかった場合、その4日目から支給対象となります。ただし、この4日間には、土曜日、日曜日、祝日などの会社が定める休日も含まれます。 例えば、月曜日から体調が悪く、火曜日、水曜日も仕事を休んだ場合、木曜日が4日目となり、この日から傷病手当金の支給対象となります。金曜日が祝日の場合は、4日目が土曜日となり、土曜日から支給対象となります。
待期期間と呼ばれるこの3日間(もしくはそれ以下)は無給となりますが、会社の規定によっては有給休暇を取得したり、傷病手当金とは別に独自の休業補償制度を設けている場合もあります。就業規則や会社の担当者に確認することをお勧めします。
傷病手当金の標準的な受給期間(1年6ヶ月)
傷病手当金の標準的な受給期間は、1年6ヶ月(546日)です。これは、同じ病気やケガで仕事を休み始めてから、最長で1年6ヶ月まで支給されるということです。この期間内に病気が治癒したり、仕事に復帰できれば問題ありませんが、1年6ヶ月経ってもまだ治癒せず、仕事に復帰できない場合は、受給期間の延長を申請できる場合があります。
傷病手当金の受給期間の上限
傷病手当金の受給期間の上限は、原則として1年6ヶ月です。ただし、傷病手当金を受ける権利が生じた日(最初の支給開始日)から1年6ヶ月が経過する前に、病気やケガが治癒した場合は、その時点で支給が終了します。また、仕事に復帰できる状態になった場合も、支給は終了します。
以下、受給期間の上限と、支給開始日、終了日の例をまとめた表です。
ケース | 支給開始日 | 支給終了日(上限) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2024年1月4日 | 2025年7月3日 | 標準的なケース |
2 | 2024年1月4日 | 2024年6月30日 | 病気やケガが治癒し、就業可能となった場合(上限に達する前に終了) |
具体的なケースについては、加入している健康保険組合に問い合わせることをお勧めします。
傷病手当金の支給が終了する条件
傷病手当金の支給は、一定の条件を満たすと終了します。主な終了理由は以下のとおりです。
病気やケガが治癒した場合
病気やケガが治り、医師が就業可能と判断した場合、傷病手当金の支給は終了します。治癒の判断は医師の診断書に基づきますので、自己判断で復職せず、必ず医師の指示に従ってください。
支給期間の上限に達した場合
傷病手当金には支給期間の上限があります。上限に達した場合は終了となります。
就業が可能になった場合
病気やケガが完全に治っていなくても、医師が一定の労働が可能と判断した場合、傷病手当金の支給は終了します。例えば、短時間勤務や軽作業であれば可能と判断された場合などが該当します。その場合、傷病手当金の受給は終了し、復職することになります。
死亡した場合
受給者が死亡した場合、当然ながら傷病手当金の支給は終了します。
傷病手当金の金額と計算方法
傷病手当金の金額は、被保険者の標準報酬日額に基づいて計算されます。計算方法を理解し、支給額の目安を把握しておきましょう。
傷病手当金の日額の計算方法
傷病手当金の日額は、以下の式で計算されます。
標準報酬日額 × 2/3
標準報酬日額とは、健康保険の被保険者等級に紐づいた1日あたりの報酬額です。給与明細などで確認できます。また、協会けんぽのウェブサイトで標準報酬月額表も公開されています。
例えば、標準報酬日額が6,000円の場合は、以下のようになります。
6,000円 × 2/3 = 4,000円
つまり、1日あたり4,000円の傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の月額の計算方法
傷病手当金の月額は、日額に支給日数を掛け合わせて計算します。支給日数は、暦日(月の実際の日数)ではなく、原則として各月の30日として計算します。
例えば、日額が4,000円の場合は、以下のようになります。
4,000円 × 30日 = 120,000円
つまり、1ヶ月あたり120,000円の傷病手当金が支給されます。
給与との調整について
傷病手当金を受給している期間中に、会社から給与の支払いが一部または全部ある場合、傷病手当金の額が調整されることがあります。これは、傷病手当金と給与の合計額が、休業前の賃金相当額を超えないようにするためです。
ケース | 給与 | 傷病手当金 | 合計 |
---|---|---|---|
給与なし | 0円 | 120,000円 | 120,000円 |
給与の一部支給 | 40,000円 | 80,000円(調整後) | 120,000円 |
給与の全額支給 | 120,000円 | 0円(調整後) | 120,000円 |
給与の全額支給(休業前賃金相当額を超える場合) | 150,000円 | 0円(調整後) | 150,000円 |
上記はあくまで一例です。給与の支払い状況や会社の規定によって、調整方法は異なる場合があります。詳しくは、会社の担当部署や健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)などに確認することをお勧めします。
よくある質問
傷病手当金に関してよくある質問をまとめました。疑問を解消し、安心して手続きを進めましょう。
会社を休んでいても傷病手当金はもらえる?
はい、もらえます。傷病手当金は、病気やケガのために会社を休み、給与の支払いがない場合に支給される制度です。会社を休んでいる期間が条件に該当すれば、傷病手当金を受給できます。ただし、会社の就業規則によっては、傷病手当金の受給資格に影響を与える場合があるので、確認が必要です。
休職中でも傷病手当金はもらえる?
はい、もらえます。休職中も病気やケガの治療に専念するため会社を休んでいる状態なので、傷病手当金の受給対象となります。休職期間が傷病手当金の受給期間に含まれるため、休職期間が長引く場合は、受給期間の延長についても検討する必要があります。
パートやアルバイトでも傷病手当金はもらえる?
はい、もらえます。パートやアルバイトの方も、健康保険の被保険者であれば、傷病手当金の受給対象となります。正社員と同様に、病気やケガで働くことができず、給与の支払いがない場合に受給できます。ただし、健康保険の加入条件を満たしている必要があります。条件としては、「従業員の数が常時5人以上いる事業所で勤務している」「週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である」などが挙げられます。
傷病手当金はいつから申請できる?
傷病手当金は、病気やケガで会社を休み始めた日から申請できます。傷病手当金の申請期限は、各支給対象日ごとに2年間です。この期限を過ぎると、原則としてその分の傷病手当金は受け取ることができません。
傷病手当金と失業保険は併用できる?
いいえ、併用できません。傷病手当金を受給している間は、失業保険の受給資格はありません。傷病手当金の受給が終了した後、引き続き就業できない場合は、失業保険の受給を検討できます。
傷病手当金をもらっている間に副業はできる?
傷病手当金を受給している間は、原則として働くことはできません。傷病手当金は、病気やケガで働くことができない期間の生活を保障するための制度であるためです。
傷病手当金に関する相談窓口
傷病手当金について疑問や不安がある場合は、下記の相談窓口に問い合わせることで、専門家から適切なアドバイスや情報を得ることができます。手続きの方法や必要書類、受給資格など、個別の状況に応じた相談が可能です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
会社員やパート・アルバイトなど、健康保険に加入している方が対象です。管轄の支部またはコールセンターに問い合わせることができます。
協会けんぽへの問い合わせのメリット
健康保険に関する専門知識を持った担当者が対応してくれるため、正確な情報を得ることができます。また、個別の状況に合わせたアドバイスを受けることも可能です。
健康保険組合
会社によっては、独自の健康保険組合に加入している場合があります。その場合は、所属する健康保険組合に問い合わせましょう。
所属する健康保険組合の連絡先は、会社の担当部署や健康保険証に記載されている場合が多いです。所属する健康保険組合の連絡先は、会社の担当部署や健康保険証に記載されている場合が多いです。
健康保険組合への問い合わせのメリット
会社の制度に精通した担当者が対応してくれるため、スムーズに手続きを進めることができます。また、会社独自の給付金制度などについても相談可能です。
市区町村役場(国民健康保険)
自営業者やフリーランスなど、国民健康保険に加入している方が対象です。お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当窓口に問い合わせましょう。
市区町村役場の連絡先は、各市区町村のウェブサイトで確認できます。市区町村役場の連絡先は、各市区町村のウェブサイトで確認できます。
市区町村役場への問い合わせのメリット
国民健康保険に関する手続きや給付について、地域に密着した情報を得ることができます。また、他の福祉サービスとの連携についても相談可能です。
労働基準監督署
傷病手当金の支給に関して、会社とのトラブルが発生した場合などは、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働に関する法律の遵守を監督する機関です。
最寄りの労働基準監督署の連絡先は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。最寄りの労働基準監督署の連絡先は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
労働基準監督署への問い合わせのメリット
労働問題の専門家が対応してくれるため、法的な観点からのアドバイスを受けることができます。また、必要に応じて、会社への指導なども行ってもらえます。
上記の相談窓口以外にも、社労士や弁護士などの専門家に相談することも可能です。状況に応じて適切な窓口を選び、疑問や不安を解消しましょう。
まとめ
この記事では、「傷病手当金はいつまでもらえるのか」という疑問に関することを詳しく解説しました。傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に生活を保障するための重要な制度ですが、支給期間には上限があり、いつまでもらえるわけではありません。
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