傷病手当金の期限はいつまで?注意点まとめ

退職のミカタ

あなたは、病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えてしまうことに不安を感じていませんか? この記事では、そんな時に役立つ「傷病手当金」の期限について詳しく解説します。

傷病手当金は、病気やケガで会社を休まざるを得ない場合に、生活を支えるための重要な制度です。しかし、その支給には期限があるため、正確に理解しておく必要があります。この記事を読むことで、傷病手当金の期限がいつまでなのか、同一の病気と異なる病気の場合でどのように変わるのか、そして支給開始日はいつからなのかが分かります。また、よくある質問として、退職後やアルバイト・パートの場合の受給資格、失業保険との併給についても分かりやすく説明しています。

この記事で傷病手当金の期限と注意点を押さえ、安心して療養生活を送るための準備をしましょう。

目次

傷病手当金とは

病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない場合に、生活を支えるための制度が傷病手当金です。健康保険に加入している方が対象となります。 被保険者が病気やケガのために会社を休み、給与の支払いがない場合に、生活を支えるための給付金 です。治療に専念し、一日も早く職場復帰できるよう、健康保険組合から支給されます。

傷病手当金の概要

傷病手当金は、業務外の病気やケガによって働くことができなくなり、給与の支払いがない場合に支給されるものです。業務上の病気やケガの場合は労災保険の対象 となり、傷病手当金は支給されません。また、病気やケガが原因で会社を休んでいる期間が待期期間(3日間)を超えている必要があります。この待期期間は土日祝日も含めて計算 されます。4日目から支給開始となり、最長1年6ヶ月間支給されます。

傷病手当金の支給を受けるには、医師の証明が必要となるため、医療機関を受診し、「傷病手当金支給申請書」を作成してもらう必要があります。この申請書は、会社を通じて健康保険組合に提出します。医師の診断書や会社からの証明が必要 なため、事前に会社に相談しておきましょう。

傷病手当金を受け取れる条件

傷病手当金を受け取れるには、以下の条件を満たす必要があります。

条件詳細
健康保険に加入している国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など、いずれかの健康保険に加入している必要があります。
業務外の病気やケガで働けない業務中の病気やケガは労災保険の対象となります。
給与の支払いがない会社から給与の支払いを受けている場合は、傷病手当金は支給されません。傷病手当金と給与を合わせて、標準報酬日額の80%を超えることはできません。
連続3日間待期期間を超えている病気やケガで会社を休み始めてから3日間は待期期間となり、傷病手当金は支給されません。4日目から支給開始となります。
医師の指示に従って療養している医師の指示に従わずに療養していない場合は、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の期限

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなり、給与の支払いがない期間に生活を支えるための大切な制度です。しかし、この制度には期限があるため、いつまで受給できるのかを正しく理解しておく必要があります。この章では、傷病手当金の支給開始日と支給期限について詳しく解説します。

支給開始日

傷病手当金の支給開始日は、仕事ができなくなった日から4日目です。最初の3日間は待期期間と呼ばれ、この期間は支給対象となりません。ただし、連続して3日間仕事を休んだ場合に、4日目から支給が開始されます。例えば、月曜から水曜まで仕事を休んだ場合、木曜日から傷病手当金の支給対象となります。

土日祝日も待期期間に含まれる点に注意が必要です。例えば、金曜日に発症し、土日祝日を挟んで月曜日に医療機関を受診した場合、待期期間は金土日で3日間となり、月曜日から傷病手当金の支給対象となります。また、勤務先によっては私傷病休暇制度などを設けている場合があり、その場合は待期期間中に給与の補填が受けられる可能性がありますので、会社の規定を確認しましょう。

傷病手当金の期限はいつまで?

傷病手当金の支給期限は、原則として1年6ヶ月です。ただし、これは同一の傷病による場合の期限です。異なる傷病で受給する場合は、計算方法が異なります。

同一の傷病による場合

同じ病気やケガで仕事を休んでいる場合、傷病手当金は最長1年6ヶ月まで受給できます。この期間は、待期期間を含まないため、実際に傷病手当金を受け取れる期間は、待期期間の3日間を除いた期間となります。1年6ヶ月を超えても引き続き療養が必要な場合は、障害年金や生活保護などの他の制度を検討する必要があります。

異なる傷病による場合

異なる病気やケガで仕事を休む場合は、それぞれの傷病ごとに支給期限が計算されます。例えば、最初に風邪で1ヶ月間傷病手当金を受給し、その後別の病気で仕事を休むことになった場合、2つ目の病気については新たに1年6ヶ月の支給期限が設けられます。ただし、以前の傷病と関連性がある場合は、通算して1年6ヶ月となる可能性がありますので、注意が必要です。それぞれの傷病の状況に応じて、医師や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

以下の表に、同一傷病と異なる傷病の場合の支給期限の考え方をまとめました。

傷病支給開始日支給期限
同一傷病仕事ができなくなった4日目最長1年6ヶ月
異なる傷病各傷病ごとに仕事ができなくなった4日目各傷病ごとに最長1年6ヶ月(ただし、関連性がある場合は通算)

傷病手当金の期限については、全国健康保険協会のウェブサイトで詳しく解説されていますので、併せてご確認ください。

傷病手当金の支給額

傷病手当金の支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。標準報酬日額とは、被保険者の給与を基に計算される金額で、健康保険料や傷病手当金の算定基礎となります。

傷病手当金の計算方法

傷病手当金の計算式は以下のとおりです。

傷病手当金 = 標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数

例えば、標準報酬日額が6,000円の場合、1日あたりの傷病手当金は4,000円(6,000円 × 2/3)となります。30日間支給を受けた場合は、120,000円(4,000円 × 30日)の傷病手当金を受け取ることになります。

傷病手当金の支給日数は、欠勤した日数ではなく、療養のために仕事を休んだ日数となります。土日祝日や会社が定める休日も、療養のために仕事を休んだ日数に含まれます。

ただし、傷病手当金には上限額が設けられています。標準報酬日額が高く、計算上の支給額が上限額を超える場合は、上限額が支給されます。

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、被保険者の給与を基に決定される金額で、健康保険料や傷病手当金の算定基礎となります。等級表に基づいて決定され、毎年4月〜6月の給与を基に見直されます。給与の変動があった場合は、標準報酬月額も変更される可能性があります。

標準報酬月額は、傷病手当金の支給額に直接影響するため、理解しておくことが重要です。

傷病手当金に関するよくある質問

ここでは、傷病手当金に関してよくある質問をまとめました。

会社を退職した場合の傷病手当金

退職後に傷病手当金を受け取れるかどうかは、退職日と病気やケガをした時期、そして健康保険の資格喪失日によって異なります。

在職中に病気やケガをして、その治療のために退職した場合、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れる可能性があります。ただし、健康保険の資格喪失日までに医師の診察を受けていること、そして会社を退職した日ではなく、病気やケガをした日から1年6ヶ月以内であることが条件です。また、退職後も引き続き国民健康保険または被用者保険に加入している必要があります。

退職後に初めて病気やケガをした場合は、傷病手当金を受け取ることはできません。傷病手当金は、病気やケガで働くことができなくなった被保険者を対象とした制度であり、退職後に新たに加入した国民健康保険では傷病手当金は支給されません。

アルバイトやパートでも傷病手当金はもらえる?

はい、アルバイトやパートでも、健康保険の被保険者であれば傷病手当金を受け取ることができます。週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であることが条件となります。ただし、会社の健康保険組合によっては、独自の規定を設けている場合もありますので、ご自身の会社の規定を確認することをお勧めします。

また、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの勤務先で健康保険に加入していれば、それぞれの勤務先から傷病手当金を受け取れる可能性があります。ただし、それぞれの勤務先で所定労働時間と所定労働日数の条件を満たしている必要があります。

傷病手当金と失業保険の併給は可能?

傷病手当金と失業保険(基本手当)の併給は、原則としてできません。傷病手当金は、病気やケガで働くことができない期間に生活を保障するためのものであり、失業保険は、仕事を探している期間に生活を保障するためのものです。そのため、傷病で働くことができない期間は、失業保険の受給資格要件を満たさない「受給資格決定日において、労働の意思及び能力がない者」に該当するとみなされます。

ただし、傷病手当金の受給期間が終了した後で、引き続き働くことができない場合は、失業保険の受給資格が発生する可能性があります。ハローワークに相談してみましょう。

病気やケガの種類によって、傷病手当金の支給期間は変わる?

いいえ、病気やケガの種類によって傷病手当金の支給期間が変わることはありません。支給期間は、原則として1年6ヶ月です。ただし、同一の傷病で継続して受給する場合と、異なる傷病で受給する場合で、支給開始日の起算日が異なります。

傷病支給開始日の起算日支給期間
同一傷病最初の支給開始日1年6ヶ月
異なる傷病新たな傷病の療養開始日1年6ヶ月

休職中に傷病手当金を受給できる?

はい、休職中であっても、傷病手当金の受給要件を満たしていれば、傷病手当金を受給できます。傷病手当金の受給要件は、業務外の事由による病気やケガのために働くことができず、給与の支払がないことです。休職中は給与の支払がない場合が多いため、これらの要件を満たせば傷病手当金を受給できる可能性があります。ただし、休職に関する規定は会社によって異なるため、会社の就業規則や担当部署に確認することをお勧めします。

傷病手当金を受け取る上での注意点

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった期間の生活を支える大切な制度ですが、受給にあたってはいくつかの注意点があります。これらの注意点を守らないと、支給停止や不正受給とみなされる可能性もあるため、しっかりと理解しておきましょう。

受給期間中の注意点

傷病手当金を受給している期間中は、以下の点に注意が必要です。

就労の可否

傷病手当金は、仕事をすることができない期間に支給されるものです。そのため、受給中に働く場合は、その旨を健康保険組合に届け出る必要があります。無断で就労した場合、傷病手当金の支給が停止されるだけでなく、すでに受給した分を返還しなければならない場合もあります。たとえ短時間のパートやアルバイトであっても、就労する場合は必ず届け出ましょう。

医師の指示の遵守

傷病手当金を受給するためには、医師の指示に従って療養することが必要です。医師の指示に反して行動したり、治療を中断したりすると、傷病手当金の支給が停止される可能性があります。自己判断で治療を中断しないようにし、医師の指示に従って療養に専念しましょう。定期的な診察も必ず受けるようにしてください。

状況の変化の届出

傷病の状態が変化した場合(例えば、症状が改善したり悪化したりした場合)、速やかに健康保険組合に届け出る必要があります。状況の変化を届け出ずに放置すると、過払いまたは未払いが発生し、後々トラブルになる可能性があります。住所や電話番号などの個人情報に変更があった場合も、忘れずに届け出ましょう。

傷病手当金と健康保険の任意継続

会社を退職した場合、健康保険の被保険者資格を失います。傷病手当金の受給資格を維持するためには、任意継続被保険者または国民健康保険に加入する必要があります。それぞれの制度の特徴を理解し、自身に合った制度を選択しましょう。

任意継続被保険については、協会けんぽのウェブサイトで詳しく解説されています。国民健康保険については、お住まいの自治体のウェブサイトをご確認ください。

これらの注意点を守り、正しく傷病手当金を受給することで、安心して療養に専念することができます。不明な点があれば、健康保険組合に問い合わせるなどして、疑問を解消しておきましょう。

まとめ

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に生活を支える重要な制度です。支給期間には上限があり、同一の傷病で最長1年6ヶ月。支給額は標準報酬月額に基づいて計算され、会社員だけでなく、アルバイトやパートでも条件を満たせば受給可能です。ただし、受給資格や手続きには様々な注意点があります。例えば、退職後の受給や健康保険の任意継続との関係など、自身の状況に合わせて確認することが重要です。傷病手当金を活用することで、安心して治療に専念し、スムーズに職場復帰を目指せるでしょう。

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