傷病手当金が非課税ってホント?

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病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えてしまう不安を抱えていませんか? 傷病手当金は、病気やケガで会社を休まざるを得ない場合に、生活の支えとなる貴重な制度です

この記事では、傷病手当金が非課税ってホント?ということについて解説します。

目次

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、給料が支払われない場合に、生活を保障するために健康保険から支給されるお金です。被保険者が病気やケガで働くことができなくなった場合、生活の不安を軽減するための重要な制度です。業務中のケガや病気だけでなく、私生活上のケガや病気も対象となります。病気休暇とは異なり、会社から給与が支払われない期間に支給される点が特徴です。

給与の約3分の2相当額が支給されるため、治療に専念し、一日も早く職場復帰できるよう経済的な支えとなります。傷病手当金は、被保険者期間、給与の支払い状況、病気やケガの状態などによって受給資格や支給額が異なります。また、最長1年6ヶ月支給されるため、長期の療養が必要な場合でも安心です。

支給対象となる病気やケガ

傷病手当金は、業務外の病気やケガのために働くことができない場合に支給されます。具体的には、風邪やインフルエンザなどの一般的な病気から、骨折や手術が必要なケガ、精神疾患、慢性疾患など、幅広い病気が対象となります。

傷病手当金の支給対象外となるケース

傷病手当金は、すべての病気やケガで支給されるわけではありません。以下のようなケースでは、支給対象外となるため注意が必要です。

  • 妊娠、出産、産後(出産手当金、育児休業給付金の対象)
  • 労災保険が適用される病気やケガ(労災保険から給付を受ける)
  • 故意による病気やケガ(自傷行為など)
  • 犯罪行為による病気やケガ
  • 健康保険の被保険者資格を喪失している場合

傷病手当金と休職との関係

多くの企業では、病気やケガで一定期間以上仕事を休む場合、休職扱いとなります。休職期間中は、会社との雇用関係は維持されますが、給与の支払いは停止されるのが一般的です。このような場合、傷病手当金を受給することで、休職期間中の生活費を補填することができます。

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傷病手当金が非課税である理由

傷病手当金が非課税となる理由は、所得税法第9条第1項第11号で「疾病又は負傷のために支給される給付金で政令で定めるもの」と規定されており、所得税法施行令第10条の2で傷病手当金がその対象として明示されているためです。これは、病気やケガで働けなくなった際に生活を支えるための給付金であり、生活の支えとなる部分に税負担を求めないという趣旨に基づいています。病気やケガで収入が減少している状況で更なる負担を強いることは適切ではないと考えられているからです。

また、住民税についても非課税となります。地方税法第24条において、所得税非課税所得は住民税においても非課税とされることが規定されているためです。傷病手当金は所得税が非課税であるため、住民税も非課税となります。

傷病手当金の非課税対象となる範囲

傷病手当金は、その全額が非課税となります。一部が課税対象となるといったことはありません。支給された傷病手当金は全額が非課税として扱われます。

傷病手当金と他の給付金との比較

給付金の種類課税の有無根拠となる法律
傷病手当金非課税所得税法第9条第1項第11号、所得税法施行令第10条の2
失業給付非課税所得税法第9条第1項第14号
出産手当金非課税所得税法第9条第1項第11号、所得税法施行令第10条の2
高額療養費非課税所得税法第9条第1項第15号

上記のように、傷病手当金と同様に、生活保障のための給付金である失業給付や出産手当金、医療費の負担を軽減するための高額療養費も非課税とされています。これらの給付金は、生活の支えとなる、あるいは生活を圧迫するような負担を軽減するという目的から非課税とされている点で共通しています。

非課税によるメリット

傷病手当金が非課税であることによる最大のメリットは、病気やケガで収入が減少している状況において、税金による更なる負担を負わずに済むことです。これにより、生活の安定を図ることができます。

傷病手当金の注意点

傷病手当金の注意点

傷病手当金は非課税ですが、以下のようなケースでは確定申告が必要になることがあります

確定申告が必要なケースの例

  • 傷病手当金以外の課税所得(給与・事業・配当など)が年間20万円を超える場合(給与所得者の副収入)
  • 医療費控除や寄附金控除など、年末調整では対応できない控除を受けたい場合
  • 年の途中で退職し、年末調整がされていない場合

※ 傷病手当金は非課税所得であり、課税所得の合計には含まれません。

傷病手当金に関するよくある質問

このセクションでは、傷病手当金に関してよくある質問とその回答をまとめました。

傷病手当金はいつからもらえる?

傷病手当金は、病気やケガで会社を休み始めた日から4日目以降、連続して3日間休んだ場合に支給対象となります。最初の3日間は待期期間と呼ばれ、傷病手当金は支給されません。 ただし、土日祝日や会社の休業日が含まれる場合は、その日も待期期間に含まれます。

会社を辞めた場合でももらえる?

原則として、会社を辞めた後は傷病手当金を受け取ることができません。傷病手当金は、被保険者期間中に発生した病気やケガに対して支給されるものだからです。ただし、退職前にすでに病気やケガで会社を休み始めており、受給資格を満たしている場合は、退職後も一定期間、傷病手当金を受け取ることができます。詳しくは、お住まいの地域の協会けんぽまたは健康保険組合にお問い合わせください。

副業をしている場合でももらえる?

副業をしている場合でも、本業で働くことができず、給与の支払いがない状態であれば、傷病手当金を受け取ることができます。 副業の収入の有無は、傷病手当金の支給には影響しません。ただし、副業で得た収入が本業の収入を上回る場合は、傷病手当金が減額または支給停止となる可能性があります。 また、業務外の傷病による休業であることが条件です。副業での傷病が原因で休業している場合は、傷病手当金の支給対象とはなりません。

パート・アルバイトでももらえる?

パートやアルバイトでも、健康保険に加入している場合は、傷病手当金を受け取ることができます。支給要件は正社員と同様で、病気やケガで働くことができず、給与の支払いがない状態である必要があります。

申請しないとどうなる?

傷病手当金の申請をしないと、支給を受けることができません。 申請には期限がありますので、病気やケガで会社を休むことになった場合は、速やかに会社に相談し、必要な手続きを行いましょう。

傷病手当金の金額を知りたい

傷病手当金の金額は、「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額」× 2/3 で計算されます。 標準報酬月額とは、健康保険料を計算する際に用いられる基準となる金額です。

傷病手当金と休職の関係は?

傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない場合に支給されます。休職制度を利用している場合でも、給与が支払われない期間は、傷病手当金の支給対象となります。会社によっては、休職期間中は傷病手当金と差額を支給する制度を設けている場合もありますので、会社の規定を確認しましょう。

育児休業給付金との違いは?

傷病手当金と育児休業給付金は、どちらも休業中の生活を保障するための制度ですが、支給の目的が異なります。

給付金支給目的支給要件(主なもの)
傷病手当金病気やケガで働けない期間の生活保障病気やケガにより会社を休み、給与の支払いがない
育児休業給付金育児のために会社を休む期間の生活保障1歳未満の子の育児のために会社を休む
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まとめ

傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の所得を補償する非課税の給付金です。給与の約3分の2が支給され、最長1年6ヶ月受給できます。この記事で紹介した内容を参考に、傷病手当金を受給に備えましょう。

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