病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えてしまう不安を抱えていませんか? この記事では、そんな時に頼りになる「傷病手当金」について、分かりやすく解説します。
安心して療養に専念できるよう、傷病手当金を活用するための必要な知識を、この記事でしっかりと身につけましょう。
傷病手当金とは
病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えてしまうことは、経済的に大きな不安をもたらします。そのような場合に、生活を支えるための公的な制度として傷病手当金があります。これは、健康保険に加入している方が、病気やケガのために会社を休んで給与の支払いがない場合に、生活の安定を図ることを目的として支給されるものです。
傷病手当金の概要
傷病手当金は、被保険者が病気やケガで働くことができず、会社から給与が支払われない期間に、健康保険組合または全国健康保険協会から支給される現金給付です。健康保険に加入していることが受給の条件となります。病気やケガの種類は問わず、医師の診断により療養が必要と認められれば、原則として支給対象となります。ただし、業務上の病気やケガの場合は、労災保険の適用となるため、傷病手当金は支給されません。また、支給期間には上限があり、同一の病気やケガで最長1年6ヶ月となっています。
傷病手当金が支給される条件
傷病手当金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
病気やケガで会社を休む場合
風邪や骨折など、病気やケガのために会社を休み、療養が必要な状態であることが条件です。医師の診断書が必要となります。療養のため会社を休んでいることが重要であり、休職中であっても、就労が可能な状態であれば支給対象とはなりません。
給与の支払がない場合
会社から給与の支払いが全くない場合に支給対象となります。欠勤控除や傷病休暇など、給与の一部が支払われている場合は、その金額を差し引いた額が支給されます。完全に給与が支払われていない期間のみが対象となります。
連続する3日間を含む4日以上仕事に就けない場合
病気やケガで連続する3日間を含む4日以上仕事に就けない場合に支給対象となります。これは待期期間と呼ばれ、短い休暇の場合は傷病手当金の対象外となります。4日目以降の就業不能期間に対して支給が開始されます。
傷病手当金をもらえないケース
以下のケースでは、傷病手当金は支給されませんので注意が必要です。
業務上の病気やケガの場合
仕事中の事故や、仕事が原因で発症した病気やケガの場合は、労災保険が適用されます。労災保険が適用される場合は、傷病手当金は支給されません。労災保険の給付を受ける必要があります。
任意継続被保険者の場合の注意点
退職後に任意継続被保険者として健康保険に加入している場合、退職前に発生した病気やケガについては、傷病手当金は支給されません。退職後に新たに発生した病気やケガのみが支給対象となります。退職前にかかっていた病気やケガが、退職後に悪化した場合も支給対象外となるため注意が必要です。
傷病手当金の支給額の計算方法
傷病手当金の支給額は、被保険者の標準報酬日額と支給日数をもとに計算されます。計算式を理解し、ご自身の支給額を把握しておきましょう。
標準報酬日額とは
標準報酬日額とは、健康保険料を計算する基礎となる金額で、被保険者の給与額に応じて決定されます。傷病手当金の計算にもこの標準報酬日額が用いられます。直近12ヶ月の給与の平均額から算出されますが、詳細は加入している健康保険組合または協会けんぽの資料をご確認ください。
例えば、標準報酬月額が30万円の場合、標準報酬日額は1万円(30万円 ÷ 30日)となります。ただし、月の途中で資格を取得または喪失した場合などは、日割り計算が必要になります。
支給額の計算式
傷病手当金の支給額は、以下の計算式で算出されます。
傷病手当金 = 標準報酬日額 × 支給日数 × 2/3
例えば、標準報酬日額が1万円、支給日数が10日の場合、傷病手当金は66,660円(10,000円 × 10日 × 2/3 ≒ 66,660円)となります。 端数は切り捨てられますのでご注意ください。
支給日数の上限
傷病手当金は、同一の傷病で最長1年6ヶ月まで支給されます。ただし、支給開始から1年6ヶ月が経過した後も引き続き療養が必要な場合は、一定の条件を満たせば、傷病手当金の延長給付が受けられる可能性があります。詳しくは、全国健康保険協会のウェブサイト等をご確認ください。
項目 | 内容 |
---|---|
標準報酬日額 | 傷病手当金を計算する際の基礎となる金額。給与額をもとに算出。 |
支給日数 | 傷病のために仕事を休んだ日数。 |
支給額 | 標準報酬日額 × 支給日数 × 2/3 で計算。 |
支給上限期間 | 同一の傷病で最長1年6ヶ月。 |
傷病手当金の計算は、標準報酬日額と支給日数を正確に把握することが重要です。不明な点があれば、加入している健康保険組合または協会けんぽに問い合わせることをおすすめします。また、厚生労働省のウェブサイトでも詳しい情報が提供されていますので、そちらも参考にしてください。
傷病手当金の申請手順
傷病手当金の申請は、必要な書類を揃えて所定の申請先へ提出することで行います。手続きをスムーズに進めるために、以下の手順と必要書類、申請先、申請期限をしっかり確認しましょう。
必要な書類
傷病手当金の申請に必要な主な書類は以下の通りです。状況によっては追加書類が必要となる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
傷病手当金支給申請書 | 氏名、住所、被保険者番号、傷病名、療養期間などを記入する申請書です。 | 国民健康保険組合や健康保険協会のウェブサイトからダウンロードできます。 |
医師の証明書(傷病手当金支給申請用) | 医師が記入する証明書で、傷病名、療養期間、就労不能状態であることを証明するものです。 | 医療機関によって書式が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。 |
給与明細書など、給与の支払がないことを証明する書類 | 傷病手当金は、給与の支払がない期間に支給されるため、給与が支払われていないことを証明する必要があります。 | 会社が発行する証明書など、状況に応じて必要な書類が異なります。 |
領収書(医療費控除を受ける場合) | 医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書が必要です。 | 医療費控除を受ける場合のみ必要です。 |
その他、申請に必要な書類については、全国健康保険協会や加入している健康保険組合のウェブサイトなどを確認してください。
申請先
傷病手当金の申請先は、被保険者種別によって異なります。
被保険者種別 | 申請先 |
---|---|
会社員など(協会けんぽ、健康保険組合) | 加入している健康保険組合または全国健康保険協会 |
公務員(共済組合) | 所属する共済組合 |
船員保険 | 全国健康保険協会 |
申請期限
傷病手当金の申請期限は、支給開始日(病気やケガで会社を休み始めた日)の2年後です。期限を過ぎると申請できなくなるため、注意が必要です。2年間の期限は時効であり、時効が完成した後に申請しても傷病手当金は支給されません。
申請期限が土日祝日などの場合は、翌営業日が期限となります。余裕を持って申請手続きを行いましょう。
詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
傷病手当金に関するよくある質問
ここでは、傷病手当金に関してよくある質問とその回答をまとめました。
会社に知られたくない場合は?
傷病手当金の申請書類には、医師の診断書が必要となります。診断書には病名などが記載されるため、会社に病名が知られてしまう可能性があります。ただし、傷病手当金の受給自体は、法律で認められた権利です。会社が受給を理由に不利益な扱いをすることは違法です。もし、会社に病名を詳しく知られたくない場合は、医師に相談してみましょう。病名を伏せた診断書を書いてもらえる可能性があります。また、会社への連絡は、社会保険労務士などの専門家を通じて行うことも検討できます。
退職後も受け取れる?
退職後に傷病手当金を受け取れるかどうかは、退職日と病気やケガをした時期、そして健康保険の資格喪失日によって異なります。退職前に病気やケガで会社を休み始め、その休みが退職後も継続している場合、退職日までに健康保険の資格を喪失していなければ、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れる可能性があります。ただし、退職後に初めて病気やケガをした場合は、傷病手当金は受け取れません。詳しくは国民年金機構のウェブサイトをご確認ください。
副業をしている場合は?
副業をしている場合でも、傷病手当金を受け取れる可能性はあります。傷病手当金は、主たる仕事ができなくなった場合に支給されるもので、副業の有無は直接関係ありません。ただし、副業で得た収入が、傷病手当金の支給額に影響を与える可能性があります。傷病手当金の支給額は、標準報酬日額に基づいて計算されます。 副業の収入によって標準報酬日額が変わる場合があるため、注意が必要です。詳しくは、加入している健康保険組合または協会けんぽに問い合わせてください。
休職中の傷病手当金はどうなる?
休職中も、傷病手当金の受給要件を満たしていれば、傷病手当金を受け取ることができます。休職とは、会社との雇用関係は維持したまま、一定期間仕事を休むことです。休職期間中は給与が支払われない場合が多いため、傷病手当金が生活の支えとなります。ただし、休職期間中に傷病手当金の受給期間が終了した場合、それ以降は傷病手当金を受け取ることができません。休職期間や傷病手当金の受給期間については、会社の就業規則や加入している健康保険組合、協会けんぽに確認しましょう。
パート・アルバイトでももらえる?
パートやアルバイトでも、健康保険に加入している場合は、傷病手当金を受け取ることができます。健康保険の被保険者であれば、雇用形態に関わらず、傷病手当金の受給対象となります。 パートやアルバイトの場合でも、病気やケガで働くことができず、一定期間給与の支払いがなければ、傷病手当金を申請することができます。
申請前に医師に伝えるべきことは?
傷病手当金の申請には、医師の診断書が必要となります。申請前に医師に、傷病手当金の申請に必要な診断書を作成してほしいことを伝えましょう。また、診断書には、病気やケガの状態、就業ができない期間などを正確に記載してもらう必要があります。医師に、傷病手当金の申請を考えていることを伝え、必要な情報を正確に伝えることが重要です。
傷病手当金の受給期間中に転職活動はできる?
傷病手当金の受給期間中に転職活動を行うことは可能です。傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を保障するための制度であり、転職活動を制限するものではありません。ただし、転職活動によって傷病手当金の受給資格に影響が出る可能性があります。例えば、転職活動中に内定を得て、新しい仕事に就いた場合は、傷病手当金の受給資格を失います。また、転職活動中にアルバイトなど他の仕事を行った場合、その収入によっては傷病手当金の支給額が減額される可能性があります。
傷病手当金と傷病手当の違いは?
項目 | 傷病手当金 | 傷病手当 |
---|---|---|
制度の種類 | 健康保険 | 私傷病による休業時の所得補償 |
対象者 | 健康保険の被保険者 | 企業が独自に設ける制度の対象者 |
支給要件 | 病気やケガで会社を休み、給与の支払がない | 企業が定める規定による |
支給額 | 標準報酬日額の3分の2 | 企業が定める規定による |
傷病手当金は健康保険の制度であり、法律で定められています。一方、傷病手当は、企業が独自に設ける制度です。そのため、支給要件や支給額は企業によって異なります。傷病手当がある会社の場合、傷病手当金と傷病手当を併用して受給できるケースもあります。 会社の就業規則や担当部署に確認しましょう。
傷病手当金を受ける上での注意点
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるための貴重な制度ですが、受給にあたってはいくつかの注意点があります。これらの注意点を守らないと、支給額が減額されたり、受給資格を失ったり、場合によっては不正受給としてペナルティを受ける可能性もあります。以下で詳しく解説します。
健康保険の資格喪失
傷病手当金を受給中に健康保険の資格を喪失すると、傷病手当金の受給も終了します。資格喪失の理由は、退職、被扶養者から除外など様々です。退職の場合は、任意継続被保険者制度を利用することで、引き続き傷病手当金を受給できる可能性があります。会社都合の退職の場合でも、すぐに次の仕事が決まらない場合は、ハローワークで求職の申し込みをすることで、国民健康保険に加入するまでの間、傷病手当金を受給できる場合があります。 詳しくは、お住まいの自治体やハローワークにご確認ください。
任意継続被保険者となった場合は、保険料の負担が増えることに注意が必要です。標準報酬月額に基づいて保険料が計算されるため、高額になる可能性があります。
傷病手当金と失業保険の併給
傷病手当金と失業保険(基本手当)は、原則として併給できません。傷病手当金の受給中に失業した場合、傷病手当金の受給期間が終了した後に、失業保険の受給手続きを行う必要があります。 ただし、傷病手当金の受給期間中にハローワークに通って求職活動を行い、就職が決まった場合は、傷病手当金の受給を打ち切って失業保険の受給手続きを行うことができます。
傷病手当金を受給中に、内定を得て就職が決まった場合、速やかに健康保険組合または協会けんぽに連絡し、傷病手当金の受給終了の手続きを行う必要があります。
不正受給について
傷病手当金を不正に受給すると、受給した金額の返還だけでなく、加算金が課される可能性があります。 不正受給とは、偽りの申請や虚偽の報告によって傷病手当金を受給することです。例えば、実際には働けるにもかかわらず、就労できないと偽って傷病手当金を受給することは不正受給に該当します。また、アルバイトなどで収入を得ているにもかかわらず、申告せずに傷病手当金を受給することも不正受給に該当します。
傷病手当金の受給中に、症状が改善して働けるようになった場合は、速やかに健康保険組合または協会けんぽに連絡し、傷病手当金の受給終了の手続きを行う必要があります。
不正受給の例 | 詳細 |
---|---|
就労可能な状態での受給 | 実際には働けるにもかかわらず、傷病手当金を受給し続けること。 |
収入の不申告 | アルバイト等で収入を得ているにもかかわらず、申告せずに傷病手当金を受給すること。 |
虚偽の診断書の提出 | 医師に虚偽の申告を行い、不正に取得した診断書を提出すること。 |
傷病手当金とその他の制度との違い
傷病手当金と似たような状況で利用できる制度には、労災保険、失業保険、生活保護などがあります。それぞれの制度の目的や支給要件は異なるため、自身の状況に合った制度を選択することが重要です。それぞれの制度との違いを理解し、適切に利用しましょう。
傷病手当金と労災保険
業務上のケガや病気で就業できない場合は、労災保険が適用されます。労災保険は、業務が原因で発生したケガや病気を対象とするため、傷病手当金とは支給要件が異なります。業務上のケガや病気の場合は、労災保険の給付を受けることができますが、傷病手当金は受給できません。
労災保険は、事業主が加入義務を負う保険であり、保険料は全額事業主が負担します。一方、傷病手当金は健康保険から支給されるため、被保険者と事業主が保険料を負担します。
項目 | 傷病手当金 | 労災保険 |
---|---|---|
対象 | 業務外のケガや病気 | 業務上のケガや病気 |
保険料負担 | 被保険者と事業主 | 事業主 |
給付内容 | 標準報酬日額の3分の2相当額 | 休業補償給付、療養補償給付など |
傷病手当金と失業保険(雇用保険)
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に生活を保障するための制度です。一方、失業保険は、失業した際に生活を保障し、再就職を支援するための制度です。傷病手当金の受給中に退職した場合、傷病手当金の受給資格を喪失し、条件を満たせば失業保険の受給資格が発生します。傷病手当金の受給期間が終了後に失業状態にある場合は、失業保険の受給を検討することができます。
傷病手当金と失業保険は併給できません。どちらか一方の給付を受けることになります。
項目 | 傷病手当金 | 失業保険(雇用保険) |
---|---|---|
目的 | 病気やケガで働けない期間の生活保障 | 失業した際の生活保障と再就職支援 |
受給要件 | 病気やケガで就業不能状態 | 離職し、求職活動を行っている |
失業保険については厚生労働省のウェブサイトで詳しく解説されています。
傷病手当金と生活保護
生活保護は、生活に困窮する国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。傷病手当金だけでは生活が困難な場合は、生活保護の申請を検討することができます。生活保護は、他の制度で生活を保障できない場合に最終的なセーフティネットとして機能します。
傷病手当金を受給している場合でも、条件を満たせば生活保護を受給できる場合があります。生活保護の担当部署に相談してみましょう。
項目 | 傷病手当金 | 生活保護 |
---|---|---|
目的 | 病気やケガで働けない期間の生活保障 | 健康で文化的な最低限度の生活保障 |
受給要件 | 病気やケガで就業不能状態 | 生活に困窮し、他の制度で生活を保障できない |
生活保護制度の詳細は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
まとめ
この記事では、傷病手当金について解説しました。傷病手当金は、病気やケガで働けなくなり、給与の支払いが無い場合に生活を支える重要な制度です。受給資格を得るには、被保険者資格があり、病気やケガで会社を休み、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。業務上の病気やケガの場合は労災保険が適用されるため、傷病手当金は支給されません。
支給額は標準報酬日額に基づいて計算され、上限日数も定められています。申請には所定の書類が必要で、申請期限も設けられているため、注意が必要です。また、健康保険の資格喪失や失業保険との併給、不正受給といった点にも留意しなければなりません。傷病手当金は、労災保険、失業保険、生活保護といった他の制度とは異なる目的と支給要件を持つため、それぞれの制度の違いを理解しておくことが重要です。万が一、病気やケガで働けなくなった場合は、この記事を参考に、傷病手当金の活用を検討してみてください。
退職給付金の受給手続きを行うためには、正確な手続きと専門的な知識が必要です。しかし、手続きの複雑さや専門知識の不足でお困りの方も多いのではないでしょうか?「退職のミカタ」なら、業界最安レベルの価格で安心してご利用いただけます。「退職のミカタ」のコンテンツを利用することで、退職前から退職後まで、いつ・どこで・何をすればいいのかを、確認しながら進めていくことができます。退職給付金についてお困りの方は、ぜひ「退職のミカタ」のご利用をご検討ください!
コメント