傷病手当金を受給中…再就職したらどうなる?

退職のミカタ

傷病手当金を受給中に再就職を考えている方にとって、手続きや注意点など、気になることは多いのではないでしょうか。この記事では、傷病手当金を受給中に再就職した場合の知っておくべき情報を分かりやすく解説します。再就職後も安心して生活を送るために、ぜひご一読ください。

目次

傷病手当金とは何か

傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、給与を受け取れない期間の生活を保障するための制度です。健康保険に加入している人が対象となります。業務外の病気やケガで会社を休む場合に、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。これにより、治療に専念し、一日も早く職場復帰できるよう経済的なサポートを受けられます。

傷病手当金の概要

傷病手当金は、被保険者が病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない場合に、生活を保障するために支給されるものです。健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)から支給されます。支給期間は最長1年6ヶ月で、病気やケガの種類、療養状況によって期間が異なります。傷病手当金は、被保険者本人だけでなく、その扶養家族の生活も守るための重要な制度です。

傷病手当金の受給条件

傷病手当金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 健康保険に加入していること
  • 業務外の病気やケガであること(業務上の病気やケガの場合は労災保険が適用されます)
  • 病気やケガにより就労不能であること(労務不能)
  • 連続した3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること(待期完成)
  • 医師の指示に従って療養していること

これらの条件をすべて満たす場合に、傷病手当金の受給資格が得られます。会社を退職した場合でも、退職日の翌日以降も引き続き療養が必要な場合は、傷病手当金の受給資格を継続できる場合があります。詳しくは、加入している健康保険組合または協会けんぽに確認してください。

傷病手当金の支給額の計算方法

傷病手当金の支給額は、支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額を元に計算されます。これを標準報酬日額といい、計算式は以下の通りです。

標準報酬日額 = (標準報酬月額 ÷ 30)× 2/3

標準報酬月額標準報酬日額1日あたりの傷病手当金
15万円5,000円3,333円(小数点以下切り捨て)
30万円10,000円6,666円(小数点以下切り捨て)
45万円15,000円10,000円

上記の表はあくまでも例であり、実際の支給額は個々の状況によって異なります。給与の金額とは異なるため、注意が必要です。詳細な計算方法や支給額については、加入している健康保険組合または協会けんぽにお問い合わせください。

傷病手当金を受給中に再就職した場合の注意点

傷病手当金を受給中に再就職する場合、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解せずに再就職してしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があります。再就職前に必ず確認しておきましょう。

再就職した場合の傷病手当金の支給停止

傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を保障するための制度です。そのため、再就職して働くことができるようになった場合、傷病手当金の支給は停止されます。これは、就労による収入を得ることができるようになったため、生活保障の必要性がなくなったと判断されるためです。たとえ、再就職先での労働時間が短時間であったり、収入が少なかったりする場合でも、原則として傷病手当金の支給は停止されます。

傷病手当金と給与の二重受給はできない

傷病手当金と給与の二重受給は認められていません。再就職した場合は、傷病手当金の支給が停止され、給与の支払いのみとなります。傷病手当金を受給しながら、再就職先で給与を受け取っていた場合、後で返還を求められる可能性があります。また、不正受給とみなされる場合もありますので、注意が必要です。

再就職日を健康保険組合に必ず届け出る

再就職が決まったら、速やかに再就職日を健康保険組合に届け出る必要があります。届け出が遅れると、傷病手当金の支給停止が遅れ、過払いとなる可能性があります。過払いとなった場合は、返還を求められます。また、再就職に伴う健康保険の切り替え手続きも必要になりますので、忘れずに行いましょう。

再就職日と健康保険組合への届け出のタイミングによっては、傷病手当金の支給が一部重複するケースもあります。その場合、重複した期間の傷病手当金は返還する必要があります。具体的な手続きについては、加入している健康保険組合に確認しましょう。

項目内容
再就職日の定義実際に働き始めた日
届け出方法電話、郵送、窓口など(健康保険組合によって異なる)
必要書類再就職証明書など(健康保険組合によって異なる)

再就職に伴う手続きや注意点については、加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。健康保険組合のウェブサイトにも詳しい情報が掲載されている場合が多いので、そちらも参考にしてください。不明な点があれば、早めに相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます

傷病手当金を受給中に再就職した場合の手続き

傷病手当金を受給中に再就職が決まった場合は、速やかに必要な手続きを行いましょう。手続きを怠ると、傷病手当金の不当受給となる可能性があります。主な手続きは以下のとおりです。

再就職先での健康保険への加入手続き

再就職に伴い、新しい勤務先で健康保険に加入する必要があります。入社日から原則として健康保険の被保険者となります。会社によっては手続きを代行してくれる場合もありますが、自身で確認し、必要であれば手続きを行いましょう。健康保険の加入手続きが完了したら、健康保険証が発行されます。この健康保険証は、傷病手当金の受給停止手続きにも必要となります。

傷病手当金の受給停止手続き

再就職により給与の支払いが開始されるため、傷病手当金の受給は停止されます。受給停止の手続きは、再就職した日以降、速やかにこれまで傷病手当金を支給していた健康保険組合に行う必要があります。手続きが遅れると、受給資格のない期間に傷病手当金を受け取ってしまうことになり、後で返金を求められる場合があります。

必要書類と提出先

傷病手当金の受給停止手続きに必要な書類と提出先は、以下のとおりです。

提出書類内容
傷病手当金支給停止申請書所定の用紙に必要事項を記入します。健康保険組合の窓口でもらうか、ホームページからダウンロードできます。
健康保険証(写し)健康保険証の写しを求められることがありますが、詳細は各健康保険組合に確認しましょう。
雇用契約書(写し)または労働条件通知書(写し)再就職先の雇用契約書、または労働条件通知書のコピーを提出します。就業条件が確認できる書類であれば他の書類でも構いません。

提出先は、それまで傷病手当金を支給していた健康保険組合です。提出方法は、郵送、窓口提出、オンライン申請など、健康保険組合によって異なります。事前に確認しておきましょう。不明な点は、健康保険組合に直接問い合わせることをおすすめします。

これらの手続きは、再就職後スムーズに生活していくために非常に重要です。再就職が決まったら、速やかに手続きを進めましょう。

再就職後に傷病手当金が支給されるケース

傷病手当金を受給中に再就職した場合、原則として傷病手当金の支給は停止されます。しかし、以下のケースでは、再就職後も傷病手当金の支給が継続または再開される可能性があります。

再就職後に傷病が悪化し、再び休職した場合

再就職後、以前と同じ傷病や新たな傷病によって再び休職が必要となった場合、一定の条件を満たせば傷病手当金の受給を再開できます。再就職後であっても、傷病が悪化し、医師の指示で休職が必要となった場合は、傷病手当金の受給対象となる可能性があります。

受給再開の条件としては、以下の点が挙げられます。

  • 再就職先の健康保険に加入していること
  • 医師の指示による休職であること
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない状態であること

これらの条件を満たし、必要な手続きを行うことで、傷病手当金の受給を再開できます。再就職先で加入した健康保険組合に、傷病手当金支給申請書などを提出する必要があります。 なお、再就職後であっても、傷病手当金の初回支給開始日から1年6ヶ月以内であれば、支給再開が可能です。

再就職後に新しい健康保険に加入した場合は、新たな保険者に対して再度申請手続きを行う必要があるため、詳細は新しい健康保険組合に確認しましょう。

再就職先の給与が傷病手当金より少ない場合

再就職したものの、傷病の影響で以前のように働くことができず、給与が傷病手当金よりも少ない場合があります。このような場合、傷病手当金の差額が支給される場合があります。 これを「部分支給」といいます。

部分支給の計算方法は以下のとおりです。

項目内容
支給額傷病手当金日額 − 再就職後の1日あたりの給与額

例えば、傷病手当金日額が6,000円で、再就職後の1日あたりの給与額が4,000円の場合、差額の2,000円が支給されます。ただし、部分支給を受けるためには、再就職先で健康保険に加入していること、医師の指示で労働時間を短縮していることなど、一定の条件を満たす必要があります。 また、傷病手当金と合わせて、標準報酬日額の80%を超えることはできません。

再就職後に傷病が悪化したり、給与が傷病手当金よりも少ない場合は、諦めずに健康保険組合に相談してみましょう。 適切な手続きを行うことで、傷病手当金を受給できる可能性があります。

傷病手当金と再就職に関する相談窓口

傷病手当金や再就職に関する疑問や不安は、専門機関に相談することで解決できる場合があります。信頼できる情報源からアドバイスを受けることで、スムーズな再就職を実現できるでしょう。

全国健康保険協会(協会けんぽ)

協会けんぽは、中小企業の従業員などが加入する健康保険組合です。傷病手当金に関する手続きや支給に関する問い合わせは、加入している協会けんぽの支部にご連絡ください。

協会けんぽのウェブサイトでは、傷病手当金に関する詳しい情報が掲載されています。 また、電話やメールでの問い合わせも可能です。

項目内容
ウェブサイトhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/
電話番号各支部によって異なりますので、ウェブサイトでご確認ください。

お住まいの地域の相談窓口

お住まいの地域によっては、傷病手当金や再就職に関する相談を受け付けている窓口があります。

各市区町村の役所の福祉課

各市区町村の役所の福祉課では、生活に関する様々な相談を受け付けています。傷病手当金の受給中に再就職する場合の生活上の不安や、再就職支援に関する情報提供などを受けることができます。

ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワークでは、求職活動の支援や職業訓練の情報提供などを行っています。傷病手当金の受給中に再就職を希望する場合、ハローワークに相談することで、自分に合った仕事探しや就職活動のサポートを受けることができます。

社会保険労務士

社会保険労務士は、社会保険や労働に関する専門家です。傷病手当金や再就職に関する手続き、その他労働に関する法律や制度について相談することができます。 費用が発生する場合がありますので、事前に確認しましょう。

相談窓口相談内容連絡先
市区町村役所の福祉課生活に関する相談、再就職支援の情報提供お住まいの市区町村の役所のウェブサイトでご確認ください。
ハローワーク(公共職業安定所)求職活動の支援、職業訓練の情報提供https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

これらの相談窓口を有効活用し、再就職をスムーズに進めましょう。相談内容によっては、予約が必要な場合もありますので、事前に各窓口に確認することをおすすめします。

まとめ

傷病手当金を受給中に再就職する場合、傷病手当金の支給は原則停止されます。再就職によって収入を得ることになるため、傷病手当金との二重受給は認められないからです。ただし、再就職後に傷病が悪化し再び休職した場合や、再就職先の給与が傷病手当金よりも少ない場合は、改めて傷病手当金の受給を検討できる可能性があります。いずれの場合も、再就職の際は速やかに健康保険組合に届け出ることが重要です。手続きを怠ると、不当利得として返還を求められる可能性もあります。再就職に関する手続きや傷病手当金については、全国健康保険協会やお住まいの地域の相談窓口に問い合わせることで、より詳しい情報を得ることができます。

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