退職後に傷病手当金を受け取る予定で、国民健康保険料の負担が心配な方へ。この記事を読めば、傷病手当金受給中の国保料減免の可能性、申請手続き、注意点がわかります。結論として、傷病手当金は所得と見なされないため、それを理由とした保険料減免は基本的にありません。しかし、自己都合でない離職など、他の理由で利用できる減免制度があります。その条件などを詳しく解説します。
傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガのために仕事を休み、給与(賃金)を受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた所得補償制度です。安心して療養に専念できるよう、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)から支給されます。
この制度は、主に会社員や公務員などが加入する公的な医療保険制度の一部として提供されています。原則として、自営業者やフリーランスなどが加入する国民健康保険には、法律上の傷病手当金の制度はありません(ただし、一部の国民健康保険組合や、自治体が条例で独自に設けている場合はあります)。
傷病手当金の目的
傷病手当金が設けられている主な目的は、以下の2点に集約されます。
- 被保険者の生活保障: 病気やケガにより就労不能となり、給与収入が途絶えたり減少したりした場合でも、一定期間、所得の一部を補償することで、経済的な困難を軽減し、安定した生活基盤を維持することを目的としています。
- 療養への専念促進: 収入面の不安を和らげることで、被保険者が経済的な心配をすることなく、治療やリハビリテーションに集中し、早期の回復と職場復帰を目指せる環境を整えることを支援します。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たすことが必要不可欠です。一つでも満たさない場合は支給されません。
要件 | 詳細説明 |
---|---|
1. 業務外の事由による病気やケガのための療養であること |
業務上や通勤途上での病気やケガ(労働災害・通勤災害)は、労働者災害補償保険(労災保険)の給付対象となるため、健康保険の傷病手当金の対象とはなりません。 また、美容整形手術など、病気とはみなされないものや、健康保険が適用されない治療のための療養も対象外です。 |
2. 仕事に就くことができない(労務不能)状態であること |
療養のために、被保険者が今まで従事していた業務を行うことができない状態であることが必要です。自己判断ではなく、医師の診断に基づき、保険者(協会けんぽや健康保険組合)が労務不能と認める必要があります。 必ずしも入院している必要はなく、医師の指示による自宅療養も対象となります。ただし、自己都合による欠勤は認められません。 |
3. 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること(待期期間の完成) |
療養のために仕事を休み始めた日から、連続して3日間(これを「待期期間」といいます)が経過した後、4日目以降も休業している場合に、その4日目から傷病手当金の支給対象となります。 この待期期間の3日間には、有給休暇を取得した日や、土日・祝日などの公休日も含まれます。また、待期期間中に給与の支払いがあったかどうかは問われません。重要なのは「連続して3日間休んだ」という事実です。 |
4. 休んだ期間について給与(報酬)の支払いがないこと |
原則として、休業した期間に対して事業主から給与(報酬)が支払われていないことが条件です。 ただし、給与が支払われた場合でも、その支払われた額が傷病手当金の支給額よりも少ない場合は、その差額分が傷病手当金として支給されます。有給休暇を取得して賃金が全額支払われた日は、傷病手当金は支給されません。 |
傷病手当金の支給対象者
傷病手当金の支給対象となるのは、原則として健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)や企業の健康保険組合、共済組合など)の被保険者本人です。
被保険者に扶養されている家族(被扶養者)は、この制度の対象外です。
また、国民健康保険の加入者や、健康保険の任意継続被保険者は、原則として傷病手当金の支給対象となりません。(ただし、退職前に1年以上継続して被保険者であったなどの一定の要件を満たす場合は、退職後も資格喪失後の継続給付として受給できるケースがあります。これについては後の章で詳しく説明します。)
傷病手当金の支給期間
傷病手当金が支給される期間は、同一の病気やケガに関して、支給を開始した日から起算して「通算して1年6ヶ月」が上限です。
以前は支給開始日から暦の上で1年6ヶ月を経過すると、途中で出勤した期間があっても支給が終了していましたが、令和4年1月1日より、支給期間が通算化されました。これにより、支給期間中に一時的に復職するなどして傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、その期間分は1年6ヶ月の期間から除外され、支給可能期間として後に繰り越されることになりました。
例えば、6ヶ月間傷病手当金を受給した後に3ヶ月間復職し、再び同じ病気で休業した場合、残りの支給可能期間は「1年6ヶ月 – 6ヶ月 = 1年」となります。これにより、より柔軟に制度を利用できるようになりました。
傷病手当金の支給額(1日あたり)
傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式に基づいて算出されます。
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】 ÷ 30日 × (3分の2)
- 標準報酬月額とは: 健康保険料や厚生年金保険料を計算する際に用いられる基準額で、被保険者が受け取る給与(報酬月額)を一定の等級(区分)に当てはめたものです。
- 支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合: 計算方法が異なります。具体的には、「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」と、「当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額」のいずれか少ない方の額を用いて計算します。
簡単に言うと、休業開始前の直近1年間の平均的な給与(月給)のおおよそ3分の2が、1日あたりの支給額の目安となります。
なお、前述の通り、休業期間中に給与の一部が支払われている場合は、その支払額が傷病手当金の支給額から減額調整されます。支払われた給与額が、計算上の傷病手当金額以上である場合は、その日の傷病手当金は支給されません。
退職後の傷病手当金受給について
会社を退職した後でも、一定の条件を満たせば、加入していた健康保険から傷病手当金を引き続き受け取れる場合があります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。この制度は、退職後の生活保障として非常に重要です。ここでは、退職後に傷病手当金を受給するための条件や手続き、注意点について詳しく解説します。
退職後に傷病手当金を受給できる条件(継続給付の要件)
退職後(健康保険の資格喪失後)に傷病手当金の継続給付を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。一つでも欠けると受給資格がなくなってしまうため、ご自身の状況を正確に確認することが大切です。
要件 | 詳細 |
---|---|
1. 被保険者期間 | 健康保険の被保険者期間が、資格喪失日の前日(=退職日)までに継続して1年以上あることが必要です。注意点として、任意継続被保険者としての期間や、国民健康保険、共済組合の組合員であった期間は、この1年の計算には含まれません。純粋に、会社員などとして加入していた健康保険の期間で判断されます。 |
2. 資格喪失時の受給状況 | 資格喪失日の前日(=退職日)において、現に傷病手当金を受けているか、または、受給はしていなくても、受けることができる状態(病気やケガで労務不能であり、休業している状態)であることが求められます。つまり、退職日以前から同じ傷病が原因で会社を休んでおり、傷病手当金の支給対象となっている、もしくはなり得る状態であったことが前提となります。 |
3. 継続した労務不能 | 退職後も、在職中から継続している同一の病気やケガにより、引き続き仕事に就くことができない(労務不能)状態であることが必要です。退職後に症状が改善し、働ける状態になった場合は、その時点で支給は終了します。 |
4. 退職日の出勤状況 | 資格喪失日の前日(=退職日)に出勤していないこと。これが非常に重要なポイントです。たとえ短時間であっても、挨拶や私物の引き取り、業務の引継ぎなどで退職日に出勤してしまうと、継続給付の権利を失ってしまいます。有給休暇などを利用し、退職日は完全に休業している状態にする必要があります。 |
これらの4つの条件をすべて満たした場合に限り、退職によって健康保険の資格を喪失した後も、それまで受けていた傷病手当金を、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月の範囲内で引き続き受給することができます。
国民健康保険の保険料と減免制度
退職後、会社の健康保険から国民健康保険(国保)に切り替えた場合、収入状況に応じて保険料を納付する必要があります。国民健康保険料は、前年の所得などに基づいて計算されますが、家計への負担が大きくなることも少なくありません。そのため、所得の減少や失業など、特定の事情がある場合には保険料の減免制度を利用できる可能性があります。
ここでは、国民健康保険料の基本的な計算方法と、どのような減免制度があるのかについて詳しく解説します。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、お住まいの市区町村によって計算方法や料率が異なります。一般的には、加入者の所得に応じて計算される「所得割」と、加入者数に応じて計算される「均等割」を組み合わせて算出されます。さらに、世帯ごとに定額でかかる「平等割」や、固定資産に応じてかかる「資産割」(導入していない自治体もあります)が加わる場合もあります。
保険料は、以下の区分ごとに計算され、その合計額が年間の保険料となります。
- 医療分保険料: 国民健康保険の基本的な医療給付費に充てられる保険料
- 後期高齢者支援金分保険料: 後期高齢者医療制度を支えるための保険料
- 介護分保険料: 40歳から64歳までの方が納付する介護保険料(国民健康保険料と合わせて徴収されます)
保険料の計算要素をまとめると、以下のようになります(お住まいの市区町村によって異なります)。
計算要素 | 内容 | 対象 |
---|---|---|
所得割 | 加入者の前年の所得(住民税の課税標準額など)に応じて計算 | 医療分・支援金分・介護分 |
均等割 | 加入者一人あたりにかかる定額の保険料 | 医療分・支援金分・介護分 |
平等割 | 一世帯あたりにかかる定額の保険料 | 医療分・支援金分・介護分(自治体による) |
資産割 | 加入者の固定資産税額に応じて計算 | 医療分・支援金分(導入していない自治体が多い) |
正確な保険料額や計算方法については、必ずお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にご確認ください。多くの自治体では、ウェブサイトでシミュレーションができたり、パンフレットを用意したりしています。
国民健康保険料の減免制度
国民健康保険には、所得が低い世帯や、特別な事情により保険料の支払いが困難になった世帯のために、保険料を減額または免除する制度が設けられています。減免制度には、法律で定められた軽減制度と、各市区町村が独自に設けている減免制度があります。
主な減免制度としては、以下のようなものがあります。
- 所得に応じた軽減(法定軽減): 世帯の所得が一定基準以下の場合、保険料の均等割額・平等割額が7割・5割・2割のいずれかの割合で自動的に軽減されます。申請は原則不要ですが、所得の申告が必要です。
- 非自発的失業者(会社都合退職者など)に対する軽減: 倒産・解雇・雇い止めなど、やむを得ない理由で離職した方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)は、申請により国民健康保険料が大幅に軽減される場合があります。この制度では、保険料算定の基礎となる前年の給与所得を100分の30として計算します。軽減を受けるためには、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参し、市区町村の窓口で申請する必要があります。離職理由コードが対象となるか確認しましょう。
- 災害による減免: 震災、風水害、火災などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合に、申請により保険料が減免されることがあります。
- 所得の著しい減少による減免(自治体独自の制度): 病気や事業の休廃止などにより、前年に比べて所得が大幅に減少した場合に、市区町村が独自の基準で保険料を減免することがあります。自己都合退職の場合でも、所得状況によってはこの制度の対象となる可能性があります。
- その他の減免(自治体独自の制度): 刑事施設等への拘禁、旧被扶養者の減免など、市区町村によって様々な減免制度が設けられている場合があります。
これらの減免制度は、多くの場合、自動的に適用されるわけではなく、ご自身での申請が必要です。また、減免の基準や申請方法は市区町村によって異なります。退職後に国民健康保険に加入し、保険料の支払いが困難だと感じた場合は、まずお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に相談し、利用できる減免制度がないか確認することが重要です。
次の章では、退職後に傷病手当金を受給しながら国民健康保険に加入する場合の減免申請について、さらに詳しく解説します。
退職後、国保加入中に傷病手当金を受給する場合の減免申請
退職後に国民健康保険(国保)へ加入し、同時に傷病手当金を受給している場合、国民健康保険料の減免を受けられるのか、気になりますよね。ここでは、傷病手当金と国民健康保険料の減免制度の関係、そして具体的な申請手続きについて詳しく解説します。
傷病手当金と国民健康保険料の減免の関係
まず最も重要な点として、傷病手当金は、国民健康保険料の算定基礎となる「所得」には含まれません。傷病手当金は非課税所得として扱われるため、所得税や住民税の対象外であり、国民健康保険料の計算においても所得として計上されないのが原則です。
このため、「傷病手当金を受給していること」自体を直接的な理由として保険料が減免される特別な制度は、多くの自治体では設けられていません。しかし、傷病手当金が所得に含まれないということは、保険料算定上の所得が低い状態である可能性が高いことを意味します。
したがって、国民健康保険料の減免を受けられる可能性があるのは、主に以下のケースです。
- 非自発的失業者に対する軽減制度: 会社の倒産や解雇、雇い止めなど、自己都合ではない理由で離職した場合(特定受給資格者・特定理由離職者)は、申請により国民健康保険料が軽減される制度があります。この制度では、前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。傷病手当金を受給している方でも、離職理由がこれに該当する場合は対象となる可能性があります。申請にはハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。
- 所得減少による減免制度: 退職や病気などにより、前年に比べて所得が大幅に減少した場合、自治体によっては独自の基準で保険料の減免を行っている場合があります。傷病手当金受給により所得が著しく低い状態であれば、この制度の対象となる可能性があります。ただし、減免の基準や申請方法は自治体によって大きく異なるため、必ずお住まいの市区町村の窓口への確認が必要です。
傷病手当金を受給しているからといって自動的に減免されるわけではなく、ご自身の状況が上記のいずれかの制度の対象となる場合に、申請手続きを行うことで減免が適用される可能性がある、と理解しておきましょう。
減免申請に必要な書類と手続き
国民健康保険料の減免申請を行う場合の一般的な手続きと必要書類について解説します。ただし、申請に必要な書類や手続きの詳細は、お住まいの市区町村によって異なります。必ず事前に役所の国民健康保険担当課に問い合わせて確認してください。
申請窓口:
- お住まいの市区町村の役所(国民健康保険担当課)
一般的な手続きの流れ:
- 相談・確認: まず、役所の窓口でご自身の状況を説明し、減免制度の対象となるか、必要な書類は何かを確認します。
- 申請書の入手・記入: 窓口で申請書を受け取り、必要事項を記入します。
- 必要書類の準備: 指示された必要書類を揃えます。
- 申請書・書類の提出: 申請書と必要書類を窓口に提出します。郵送での手続きが可能な場合もあります。
- 審査: 提出された書類に基づき、市区町村で審査が行われます。
- 結果通知: 審査結果が通知書で送られてきます。承認された場合は、減免後の保険料額や適用期間などが記載されています。
一般的な必要書類の例:
減免の種類によって必要書類は異なりますが、以下のようなものが考えられます。
書類の種類 | 内容・目的 | 備考 |
---|---|---|
国民健康保険料減免申請書 | 申請の意思を示すための書類 | 役所の窓口で入手 |
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど | 顔写真付きのもの |
国民健康保険被保険者証 | 加入状況の確認 | |
収入状況がわかる書類 | 源泉徴収票、確定申告書の控え、給与明細書など | 直近の収入状況を示すため |
傷病手当金支給決定通知書など | 傷病手当金を受給していること、およびその金額を証明する書類 | 所得状況の説明資料として役立つ場合があります |
離職理由がわかる書類(非自発的失業者の場合) | 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知など | ハローワークで交付 |
その他 | 預金通帳の写し、賃貸契約書の写しなど | 世帯の状況に応じて求められる場合があります |
申請には期限が設けられていることが一般的です(例:各納期の納期限までなど)。期限を過ぎると減免を受けられなくなる可能性があるため、退職後、国民健康保険への加入手続きと併せて、減免についても早めに相談・申請することをおすすめします。
傷病手当金受給中の国民健康保険料減免の注意点
退職後に国民健康保険(国保)へ加入し、傷病手当金を受給しながら保険料の減免制度を利用する場合、いくつか注意すべき点があります。減免は自動的に適用されるわけではなく、ご自身での申請手続きが必要不可欠です。また、お住まいの市区町村によって制度の詳細や運用が異なる場合があるため、必ず事前に確認しましょう。ここでは、減免を受ける際に特に注意したい「減免期間と更新手続き」「所得状況の変化と減免」について詳しく解説します。
減免期間と更新手続き
国民健康保険料の減免が承認された場合、その効果は永続的ではありません。減免が適用される期間には限りがあり、多くの場合、継続して減免を受けるためには更新手続きが必要となります。
減免の適用期間は、一般的に申請が受理された月から、その年度の末日(通常は3月31日)までとされることが多いです。翌年度も引き続き減免を希望する場合は、改めて申請手続き(更新手続き)を行う必要があります。
更新手続きの時期や方法は市区町村によって異なりますが、主に以下のような流れが考えられます。
項目 | 概要 |
---|---|
手続き時期 | 翌年度の保険料が決定される前(例:4月~6月頃)に案内がある場合や、年度末に通知される場合があります。自治体からの通知を見落とさないように注意しましょう。 |
手続き方法 | 多くの場合は、再度減免申請書を提出する必要があります。郵送または窓口での手続きが一般的です。 |
主な必要書類(例) |
※必要書類は必ずお住まいの市区町村にご確認ください。 |
更新手続きを忘れてしまうと、翌年度から減免が適用されず、通常の保険料が請求されることになります。一度打ち切られた減免を遡って適用することは原則として難しいため、手続き時期や必要書類については、早めに市区町村の国民健康保険担当窓口に確認しておくことが重要です。
所得状況の変化と減免
国民健康保険料の減免は、申請者の所得状況に基づいて判断されます。そのため、傷病手当金受給中であっても、所得状況に変化があった場合は注意が必要です。
まず、傷病手当金そのものの扱いについてです。傷病手当金は、所得税法上は非課税所得とされています。しかし、国民健康保険料の算定においては、お住まいの市区町村によって、この傷病手当金を「所得」として計算に含めるかどうかの判断が異なる場合があります。減免申請の際には、傷病手当金を受給している旨を正確に申告し、その扱いについて必ず確認しましょう。
次に、傷病手当金以外の所得が発生した場合の影響です。例えば、療養中に軽微なアルバイトや副業で収入を得たり、不動産収入や年金収入など他の所得があったりする場合、その合計所得額によっては、減免の区分が変更されたり、減免の対象外となったりする可能性があります。
多くの市区町村では、減免の基準となる所得の閾値を定めています。傷病手当金以外の所得が増加し、世帯全体の所得がその基準を超過した場合、減免額が減額されたり、減免自体が打ち切られたりすることがあります。
重要なのは、所得状況に変化があった場合は、速やかに市区町村の国民健康保険担当窓口に届け出る義務があるということです。収入が増えたにも関わらず届け出を怠ると、後日、減免が取り消され、差額の保険料を遡って請求される可能性があります。場合によっては延滞金が加算されることもあります。
また、意図的に所得を少なく申告するなどの虚偽の申請を行った場合、不正受給とみなされ、減免の取り消しはもちろん、保険料の追徴だけでなく、悪質なケースでは法的な措置が取られる可能性もゼロではありません。所得の申告は正確に行い、状況が変わった際には正直に届け出ることが、トラブルを避けるために不可欠です。
退職後の傷病手当金受給中の国民健康保険料減免は、生活の負担を軽減するための重要な制度ですが、利用にあたってはこれらの注意点を十分に理解し、適切な手続きを行うように心がけましょう。
まとめ
退職後も一定の条件を満たせば傷病手当金を受給できます。国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されますが、退職による所得減少など、特定の理由がある場合に減免制度を利用できる可能性があります。傷病手当金自体は、国民健康保険料の算定基礎となる所得には含まれないのが一般的です。
しかし、所得が大幅に減少した場合は減免対象となる可能性があるため、お住まいの市区町村の窓口に確認し、必要書類を揃えて申請手続きを行いましょう。減免には期間があり、更新手続きが必要な場合や、所得状況の変化で内容が変わる点にも注意が必要です。
退職給付金の受給手続きを行うためには、正確な手続きと専門的な知識が必要です。しかし、手続きの複雑さや専門知識の不足でお困りの方も多いのではないでしょうか?「退職のミカタ」なら、業界最安レベルの価格で安心してご利用いただけます。「退職のミカタ」のコンテンツを利用することで、退職前から退職後まで、いつ・どこで・何をすればいいのかを、確認しながら進めていくことができます。退職給付金についてお困りの方は、ぜひ「退職のミカタ」のご利用をご検討ください!
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