失業手当は誰でももらえるわけではない!受給資格を分かりやすく解説

退職のミカタ

「失業手当は誰でももらえる」と思っていませんか?実は、受給には一定の条件があります。この記事では、失業手当の受給資格を分かりやすく解説します。

目次

失業手当とは何か

失業手当とは、正式名称を「求職者給付」といいます。雇用保険に加入していた方が、失業状態になり、再就職活動をしている期間に、生活の安定を図るために支給されるお金のことです。簡単に言うと、会社を辞めて次の仕事を探している間の生活費をサポートしてくれる制度です。

この制度の目的は、失業中の経済的な不安を軽減し、積極的に求職活動に取り組めるように支援することです。再就職活動に専念できるよう、一定期間、生活費の一部を国が保障することで、円滑な再就職を促進することを目指しています。失業手当は、単なる生活保障だけでなく、労働力の再配置を促進し、日本経済の活性化にも貢献していると言えるでしょう。

失業手当の金額

失業手当の金額は、退職前の賃金(基本手当日額)と年齢、扶養家族の有無によって計算されます。基本手当日額は、退職前の6ヶ月間の賃金総額を180で割って算出されます。

失業手当を受けるための手続き

失業手当を受けるには、退職後に会社から交付される離職票などの書類を持参して、ハローワークで手続きを行う必要があります。ハローワークでは、まず求職申込と雇用保険受給資格の決定手続きを行い、その後は4週間ごとに失業認定申告を行います。再就職活動の実績(通常2回以上/1回の認定期間)を報告することも必要です。手続きに期限はありませんが、受給期間(原則1年間)は離職日の翌日からカウントされるため、できるだけ早めに手続きを行うことが大切です。

失業手当は誰でももらえるわけではない

失業手当は、正式には「基本手当」と呼ばれ、雇用保険に加入していた方が、失業状態になり再就職活動をしている期間に、生活の安定を図るための給付金です。誰もがもらえるわけではなく、受給するためには一定の条件を満たす必要があります。誤解されている方も多いですが、働いていた期間が長ければ誰でももらえるというものではありません。雇用保険に加入していた期間や、離職理由など、様々な条件をクリアする必要があるのです。

失業手当の受給資格

失業手当を受給するためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。

雇用保険加入期間

原則として、離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していることが求められます。ただし、病気やケガ、妊娠・出産、育児休業などで離職前に雇用保険の被保険者期間が短くなった場合など、特例が適用されるケースもあります。過去に失業手当を受給したことがある場合、その期間も通算されるため注意が必要です。具体的には、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あること、などいくつかの要件があります。

離職理由

離職理由は、失業手当を受給できるかどうかを大きく左右する要素です。大きく分けて、会社都合と自己都合の2種類があり、それぞれで受給条件が異なります。

離職理由受給資格給付制限期間
会社都合(倒産、解雇など)受給資格あり原則として7日間(待期期間)
自己都合(一身上の都合など)受給資格あり(特定受給資格者を除く)原則として90日間(3ヶ月の給付制限期間)+7日間(待期期間)

会社都合の場合、倒産や解雇など、労働者の責めに帰すべき事由によらず離職した場合には、受給資格が認められます。一方、自己都合の場合は、一身上の都合や家庭の事情など、労働者の責めに帰すべき事由によって離職した場合には、特定受給資格者(倒産・解雇など会社都合に近い理由で離職した方)を除き、3ヶ月の給付制限期間が設けられます。給付制限期間とは、失業手当の支給開始が遅れる期間のことです。この期間が過ぎた後に、待期期間を経て、失業手当の支給が開始されます。

失業手当がもらえないケース

雇用保険に加入していたとしても、必ずしも失業手当がもらえるとは限りません。以下のようなケースでは、失業手当がもらえない場合があります。

自己都合退職の場合

前述の通り、自己都合退職の場合、特定受給資格者に該当しない限り、2ヶ月の給付制限期間があります。また、正当な理由なく就職活動をしない場合や、積極的に就職しようとする意思がないと判断された場合も、失業手当の支給が停止される可能性があります。例えば、紹介された求人に応募しなかったり、面接を受けなかったりする場合は、就職活動をしていると認められない場合があります。

会社都合退職でももらえない場合

会社都合退職の場合でも、懲戒解雇や就業規則違反による解雇など、労働者に重大な責任がある場合は、失業手当がもらえない場合があります。また、会社都合であっても、自己都合退職とみなされるケースもあります。例えば、会社からの退職勧奨を自己の意思で受け入れた場合などは、自己都合退職とみなされる可能性があります。会社の指示に従わず、一方的に退職した場合も同様です。

失業手当に関するよくある質問

失業手当に関するよくある質問をまとめました。疑問を解消し、スムーズな受給手続きにお役立てください。

自己都合退職でも失業手当はもらえる?

自己都合退職の場合、すぐに失業手当(基本手当)はもらえません。特定受給資格者特定理由離職者を除き、離職日から2ヶ月の給付制限期間が設けられています。この期間が経過した後、さらに待期期間として7日間が経過した後に、初めて基本手当の支給が開始されます。

特定受給資格者とは、倒産・解雇など、会社都合による離職者と同様の扱いを受ける人のことです。具体的には、結婚、妊娠・出産、育児、親族の介護、病気やケガなど、やむを得ない理由で退職した人が該当します。また、特定理由離職者とは、会社都合による離職ではないものの、正当な理由があると認められる場合に該当します。例えば、会社の事業縮小や賃金の大幅な減少、ハラスメントなどが挙げられます。

失業手当をもらいながらアルバイトはできる?

失業手当(基本手当)を受給中でも、一定の条件を満たせばアルバイトをすることは可能です。
ただし、アルバイトをした日は「就労日」として扱われるため、その日の収入に応じて基本手当が減額または不支給になることがあります。

活動状況届を提出する際に、アルバイトの内容を申告する必要があります。申告せずにアルバイトを続けると、不正受給とみなされ、支給停止や支給済みの基本手当の返還を求められる場合があるので注意が必要です。

失業手当の受給期間は?

失業手当の受給期間は、年齢と雇用保険の加入期間によって異なります。一般的には、雇用保険の加入期間が長いほど、受給期間も長くなります。詳細はハローワークにお問い合わせください。

失業手当を受け取るための手続きは?

失業手当を受け取るためには、離職後、速やかにハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。必要な書類は、離職票、雇用保険被保険者証、本人確認書類、印鑑、写真などです。詳しくはハローワークのウェブサイトや窓口でご確認ください。

失業手当に関する相談窓口はどこ?

失業手当に関する疑問や相談は、お近くのハローワークにお問い合わせください。専門の職員が対応してくれます。

まとめ

この記事では、失業手当は誰でももらえるわけではないことを解説しました。失業手当を受給するには、雇用保険の加入期間や離職理由など、一定の条件を満たす必要があります。自己都合退職の場合、原則としてすぐに失業手当はもらえません。会社都合退職の場合でも、解雇理由によっては受給資格がないケースもあります。失業手当に関する疑問はハローワークに相談することで、自身の状況に合った適切な情報を得ることができます。

退職給付金の受給手続きを行うためには、正確な手続きと専門的な知識が必要です。しかし、手続きの複雑さや専門知識の不足でお困りの方も多いのではないでしょうか?「退職のミカタ」なら、業界最安レベルの価格で安心してご利用いただけます。「退職のミカタ」のコンテンツを利用することで、退職前から退職後まで、いつ・どこで・何をすればいいのかを、確認しながら進めていくことができます。退職給付金についてお困りの方は、ぜひ「退職のミカタ」のご利用をご検討ください!

退職のミカタ
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次