傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支える大切な制度ですが、税金はどうなるか気になりますよね。この記事では、傷病手当金に所得税や住民税がかかるのかどうかを、分かりやすく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、病気やケガで会社を休み、給料がもらえない期間の生活を保障するための制度です。健康保険に加入している会社員や公務員が対象となります。業務外の病気やケガが原因で、連続して3日間会社を休み、4日目以降も働くことができない場合に支給されます。給与の代わりとなるものと考えてください。
支給額は、標準報酬日額(※)の3分の2に相当する金額です。支給期間は最長1年6ヶ月で、その間に症状が快復すれば支給は終了します。逆に、1年6ヶ月経ってもまだ働けない場合は、障害年金などの別の制度を検討する必要があります。
※標準報酬日額とは、健康保険料を計算する基礎となる金額のことです。
傷病手当金の受給条件
傷病手当金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 健康保険に加入していること
- 病気やケガのために会社を休み、給料の支払いがないこと
- 仕事以外の病気やケガであること(業務災害・通勤災害は対象外)
- 連続する3日間(待期期間)を含め、4日目以降も働くことができないこと
- 医師の証明があること(医師の診断書が必要)
傷病手当金が支給されないケース
以下の場合は、傷病手当金が支給されませんので注意が必要です。
- 業務災害・通勤災害による病気やケガの場合
- 妊娠・出産の場合(出産手当金、育児休業給付金が支給されます)
- 病気やケガが治癒した後も会社を休んでいる場合
- 会社から給与が全額支給されている場合
傷病手当金の計算方法
傷病手当金の計算式は以下のとおりです。
標準報酬日額 × 3分の2 × 支給日数
標準報酬月額 | 標準報酬日額 | 1日あたりの傷病手当金額 |
---|---|---|
30万円 | 約9,600円 (300,000 ÷ 31.25) | 約6,400円 (9,600 × 2/3) |
40万円 | 約12,800円 (400,000 ÷ 31.25) | 約8,533円 (12,800 × 2/3) |
31.25とは、1ヶ月の平均日数を表す数値です。健康保険では、1ヶ月を30日ではなく31.25日で計算するのが一般的です。
上記はあくまで一例であり、個々の状況によって金額は異なります。詳しくは加入している健康保険組合または協会けんぽへお問い合わせください。
傷病手当金は税金がかかる?
いいえ、かかりません。
傷病手当金は、健康保険法に基づいて支給される給付金であり、所得税法上の「非課税所得」に該当します。
そのため、所得税も住民税も課税されません。
傷病手当金とよく比較される制度
病気やケガで働けなくなった場合に利用できる制度は、傷病手当金以外にもいくつかあります。それぞれの制度の目的や給付内容、受給資格などは異なるため、ご自身の状況に合った制度を選択することが重要です。ここでは、傷病手当金とよく比較される制度について解説します。
傷病手当金と失業保険の違い
傷病手当金と失業保険は、どちらも働けなくなった場合に生活を保障するための制度ですが、支給される要件や目的が異なります。傷病手当金は病気やケガで働けない場合に、失業保険は働く意思と能力があるにもかかわらず仕事がない場合に支給されます。
項目 | 傷病手当金 | 失業保険(基本手当) |
---|---|---|
支給要件 | 病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない | 働く意思と能力があるにもかかわらず、失業している |
目的 | 病気やケガで働けない期間の生活保障 | 失業中の生活保障と再就職支援 |
支給期間 | 最長1年6ヶ月 | 原則として1年間(年齢、雇用保険加入期間などにより異なる) |
支給額 | 標準報酬日額の3分の2 | 離職前の賃金のおよそ50~80% |
受給資格 | 健康保険に加入していること、病気やケガで会社を休み、給与の支払いがないこと | 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること、失業していること、積極的に求職活動をしていること |
まとめ
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に生活を支える大切な制度です。この記事では、傷病手当金に所得税と住民税がかかるのかについて解説しました
傷病手当金は、健康保険法に基づいて支給される給付金であり、所得税法上の「非課税所得」に該当します。そのため、所得税も住民税も課税されません。
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